悪臭分析・臭気測定
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注)営業日とは、土日、祝祭日及び、当社が特別に定めた休日を除いた日になります。
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悪臭とは、人が感じる不快なにおいの総称をいい、騒音や振動と共に感覚公害と呼ばれる公害の一種です。
悪臭は公害対策基本法において典型公害の一つと規定されており、悪臭防止法によって被害防止のために必要な規制がかけられています。
また、自治体によってはさらに独自に条例を設け、規制を行っている場合があります。
当社では、悪臭に関する規制の対象とされる①特定悪臭物質(22物質)の濃度、②臭気指数(嗅覚を用いた測定法(官能試験)による基準)の測定を行っております。
規制対象
規制地域内のすべての工場・事業場が対象(規制地域は都道府県知事、政令指定都市、中核市、特例市及び特別区の長が指定。)
規制方法
1号規制(敷地境界)、2号規制(排出口)、3号規制(排出水)による規制。
①特定悪臭物質(22物質)の濃度
②臭気指数(嗅覚を用いた測定法による基準)
悪臭の規制には、悪臭防止法によるものと自治体の条例によるものがあり、地域によってはその両方により規制がかけられます。
また、それぞれで規制方法が異なる場合があるため注意が必要です。
なお、東京都と埼玉県における規制につきましては、当社発行資料をご参照ください。
当社発行資料
分析項目
項目名 | 基準値 | 1号規制 | 2号規制 | 3号規制 | |
臭気指数及び臭気濃度 | 各自治体に よって 異なります |
○ | ○ | ○※ | |
特定22物質 | メチルメルカプタン | ○※ | ○ | ||
硫化水素 | ○※ | ○※ | ○ | ||
硫化メチル | ○※ | ○ | |||
二硫化メチル | ○※ | ○ | |||
アンモニア | ○ | ○ | |||
アセトアルデヒド | ○ | ||||
プロピオンアルデヒド | ○ | ○ | |||
ノルマルブチルアルデヒド | ○ | ○ | |||
イソブチルアルデヒド | ○ | ○ | |||
ノルマルバレルアルデヒド | ○ | ○ | |||
イソバレルアルデヒド | ○ | ○ | |||
トリメチルアミン | ○※ | ○※ | |||
イソブタノール | ○ | ○ | |||
酢酸エチル | ○ | ○ | |||
メチルイソブチルケトン | ○ | ○ | |||
トルエン | ○ | ○ | |||
スチレン | ○ | ||||
キシレン | ○ | ○ | |||
プロピオン酸 | ○※ | ||||
ノルマル酪酸 | ○※ | ||||
ノルマル吉草酸 | ○※ | ||||
イソ吉草酸 | ○※ |
○がついている項目が、規制項目となります。
※印がついている項目は、当社で対応することはできません。
分析方法
臭気指数及び臭気濃度は、三点比較式におい袋法を用いて分析します。
特定22物質は、物質毎に定められている採取法、分析方法に従って分析します。
(当社では対応していない項目についても参考として載せています。)
項目名 | 採取方法 | 分析方法 | |
臭気指数及び臭気濃度 | 試料採取袋に 直接採取 |
3点比較式におい袋法 | |
特定22物質 | メチルメルカプタン | 試料採取袋に 直接採取 3号規制は耐 圧ビンに採水 |
ガスクロマトグラフ (炎光光度検出器) |
硫化水素 | |||
硫化メチル | |||
二硫化メチル | |||
アンモニア | 捕集液捕集 | 吸光光度法 | |
アセトアルデヒド | 試料採取袋に 直接採取 |
高速液体クロマトグラフ (吸光光度検出器) |
|
プロピオンアルデヒド | |||
ノルマルブチルアルデヒド | |||
イソブチルアルデヒド | |||
ノルマルバレルアルデヒド | |||
イソバレルアルデヒド | |||
トリメチルアミン | 捕集液捕集 | ガスクロマトグラフ (水素炎イオン検出器) |
|
イソブタノール | 試料採取袋に 直接採取 |
||
酢酸エチル | |||
メチルイソブチルケトン | |||
トルエン | |||
スチレン | |||
キシレン | |||
プロピオン酸 | 捕集剤捕集 | ||
ノルマル酪酸 | |||
ノルマル吉草酸 | |||
イソ吉草酸 |
関係法令等
- 悪臭防止法の概要(環境省)
- 悪臭防止法の手引き パンフレット(環境省)
- 悪臭防止法に基づく埼玉県における悪臭の規制(臭気濃度)
- 悪臭防止法に基づく埼玉県における悪臭の規制(特定物質濃度規制)
- 生活環境保全条例に基づく埼玉県における悪臭の規制
- さいたま市生活環境の保全に関する条例
- 川越市(独自基準)
- 草加市公害を防止し市民の環境を確保する条例
- 悪臭防止法、及び環境確保条例に基づく東京都における悪臭の規制
よくあるご質問
Q1: | どのような項目を測定すれば良いのですか。 |
A1: | まずは、調査を行う地域の規制項目の確認が必要です。 悪臭防止法に基づく規制方法としては、臭気指数規制と特定悪臭物質濃度規制とがあり、地域により採用している規制方法が異なります。 また、県や市によっては別途定められた条例がある場合があります。 |
Q2: | どのような地点で測定すれば良いのですか。 |
A2: | 採取地点は、現場の状況に応じて決定します。 たとえば排出口が複数ある場合は発生源となる特定の排出口を選ぶ、敷地境界の場合は悪臭苦情が起きている方角の敷地境界を選ぶなどが考えられます。 悪臭苦情が最も起こりやすい条件で採取を行うのが一般的です。 |
Q3: | どのような場合に嗅覚を用いた測定を行うのですか。 |
A3: | 臭気指数による規制を行っている地域では、嗅覚を用いた測定を行います。 また、悪臭防止法によって特定悪臭物質濃度規制を行うと定められている地域であっても、条例に基づき嗅覚による測定を行う場合があります。 例えばさいたま市では、悪臭防止法に基づき特定悪臭物質濃度規制がかけられていますが、市の条例によって臭気指数による規制もかけられています。 |
Q4: | 臭気濃度と臭気指数は何が違うのですか。 |
A4: | 臭気濃度とは、人間の嗅覚で臭気を感知することができなくなるまで希釈した場合の希釈倍数を指します。 一方、臭気指数は、臭気濃度の対数値に10を乗じた値です。たとえば臭気濃度10000は臭気指数では40、臭気濃度100は臭気指数20となります。 人間の嗅覚には「においを感じる強さはにおい物質の濃度の対数にほぼ比例する」という特徴があるため、 臭気指数は人間の感覚に一致しやすいということができます。たとえば、臭気指数40の臭いは臭気指数20の臭いの約2倍強く感じるとされます。 |
Q5: | 埼玉県の基準値はいくつになりますか? |
A5: | 地域によって規制の方式・基準値ともに異なります。 また、排出口では煙突の高さ、排水では排水量によって変化します。 詳しくはザ・ナイツレポートNo.07001 , No.07002 をご参照ください。 また、東京都の場合は No.10003をご覧下さい。 |
Q6: | どうして臭気指数と、特定悪臭物質による規制に分かれているのですか。 |
A6: | 悪臭防止法は施行当時、特定悪臭物質の濃度により規制をかけていました。 しかし、実際の悪臭苦情では、ひとつひとつの悪臭物質の濃度は基準値以下であっても、混ざり合うことによって強く臭うというケース等があり、 物質濃度による規制ではこのような場合に対処できない等の問題がありました。 そこで平成7年に法律が改正され、人間の嗅覚で測定を行う臭気指数による規制も可能となりました。 |
Q7: | 近隣の事業場からの臭いが気になるが、どうしたらよいですか。 |
A7: | 行政による悪臭関連の実務は市区町村の担当となります。お住まいの市区町村の役所にご相談ください(悪臭防止法第8条)。 |
Q8: | 事業を行っていて悪臭関連の苦情が発生しているのですが、どのような規制がかかってきますか。 |
A8: | 市区町村に住民からの苦情が伝えられた場合、公的な調査がなされます。 その結果、市区町村の定めた基準値を超えていた場合は、期限内に改善等を行うことを求める勧告がなされます。 この期限を越えた場合、改めて期限を定め、その期限内に改善等を図るよう命令が出されます。 この命令に従わない場合、罰則が科されます(一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)。 なお、市区町村はこれらの措置をとる際、個々の事業者の事業活動に及ぼす影響についても配慮しなければならないとされています (悪臭防止法 第8条、第25条)。 |
Q9: | 基準値を超過した場合、どのような対処をしたらよいですか。 |
A9: | 当社は悪臭対策を業務とはしておりませんが、事業者のご紹介が可能です。お気軽にご相談ください。 |