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VOC排出抑制測定

納期:4営業日(試料到着の翌日から4営業日で報告書を発送いたします)
注)営業日とは、土日、祝祭日及び、当社が特別に定めた休日を除いた日になります。

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工場・事業場から排出される浮遊粒子状物質(SPM)や光化学オキシダントの原因となる揮発性有機化合物VOC) 量を平成22年度までに30%削減することを目指し、平成18年4月1日に改正大気汚染防止法が施行されました。 この改正により、法規制(排出口での測定および基準の遵守義務等)と自主的取組の適切な組み合わせ(ベスト・ミックス)による VOC揮発性有機化合物)の排出規制が始まりました。
当社では、昭和47年より培ってきた環境分析の経験を活かし、当社の基本コンセプトである正確・迅速・親切をモットーにVOC排出抑制もサポート致します。


正確 矢印 VOC排出抑制対策として、原因物質を突き止めるため、個々の物質を測定できます
迅速 矢印 お客様にいち早く法令順守・環境保全に向けた対策を立てていただくため、最短で採取日翌日に報告が可能です。
親切 矢印 届出に必要な計算結果も添付しますので、お客様の手間を取らせません。

規制の枠組み

I 規制対象・・・ 6施設類型・大規模施設

  ①塗装関係施設(例:塗装ブース)
  ②接着関係施設(例:接着剤のロールコーターの乾燥施設)
  ③印刷関係施設(例:グラビア印刷)
  ④化学製品製造関係施設(例:樹脂乾燥機)
  ⑤工業用洗浄関係施設(例:洗浄)
  ⑥VOCの貯蔵関係施設(例:固定屋根式タンク)

II 規制対象外・・・自主的取組

測定頻度

 年2回以上


排出基準(対象施設となるVOC排出施設及び排出基準)

VOC排出施設・規模要件 排出基準
塗装施設
(吹付塗装に限る)
排風機の排風能力が
100,000m3/時 以上のもの
自動車製造の用に供する
塗装施設(吹付塗装に限る)
○既設:700ppmC
○新設:400ppmC
その他の塗装施設
(吹付塗装に限る)
700ppmC
塗装の用に供する乾燥施設
(吹付塗装及び電着塗装に
係るものを除く)
排風機の排風能力が
10,000m3/時 以上のもの
木材・木製品(家具を含む)
の製造に供するもの
1,000ppmC
その他もの
600ppmC
接着の用に供する乾燥施設
(木材・木製品の製造に供する施設及び下欄に揚げる施設を除く)
排風機の排風能力が
15,000m3/時 以上
1,400ppmC
印刷回路用銅張積層板、
合成樹脂ラミネート容器包装、
粘着テープ、粘着シート又は
剥離紙の製造における接着
の用に供する乾燥施設
排風機の排風能力が
5,000m3/時 以上のもの
1,400ppmC
グラビア印刷の用に
供する乾燥施設
排風機の排風能力が
27,000m3/時 以上のもの
700ppmC
オフセット輪転印刷の用に
供する乾燥施設
排風機の排風能力が
7,000m3/時 以上のもの
400ppmC
化学製品製造の用に
供する乾燥施設
排風機の排風能力が
3,000m3/時 以上のもの
600ppmC
工業製品の用に供する
乾燥施設
洗浄剤が空気に接する
面の面積が5m2以上のもの
400ppmC
ガソリン、原油、ナフサ
その他の温度37.8度において
蒸気圧が20キロパスカル
を超える揮発性有機化合物の
貯蔵タンク〔密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む。)
のものを除く。〕
1,000kl以上のもの
(ただし、既設の貯蔵タンクは、容量が2,000kl以上のものについて排出基準を適用する。)
60,000ppmC

注)「送風機の送風能力」が規模の指標となっている施設で、送風機がない場合は、排風機の排風能力を規模の指標とする。
注)「乾燥施設」には、「焼付施設」も含まれる。
注)「乾燥施設」はVOCを蒸発させるためのもの、「洗浄施設」はVOCを洗浄剤として用いるものである。
注)「ppmC」とは排出濃度を示す単位で、炭素換算の容量比百分率である。

関係法令

当社発行資料

よくあるご質問

Q1: 基準値はいくつになるのですか。
A1: 一定量以上の排気能力を有している場合に、施設の種類によって規制の対象となります。 詳しくはホームページ内”排出基準”をご覧下さい。
Q2: 排出基準が施設ごとに設定となっていますが、会社、若しくは工場で1つの基準という事でしょうか。
A2: 1つの工場内でも例えば塗装ラインが4つあれば、その中で法で定められた対象施設・規模要件を満たす排出ラインごとに測定することになります。
Q3: VOCの除去装置が設置されており、除去装置への入口が2ラインあり、除去装置からの出口が1ラインとなる。 この場合、処理効率やVOC濃度を測定するためにはどこを測定すれば良いのでしょうか。
A3: 測定は、以下のような2つの方法が考えられます。 ①入口のラインの稼動を操作できる場合は、1ラインごとに動かして測定を行います。
②①の操作ができない場合は、入口の2つのラインからVOC濃度、流量を測定し、VOC濃度の加重平均値を求めます。 この値と出口ラインでのVOC濃度を測定することで除去効率を算出し、この除去効率を入口の値にかけて1ラインから排出された場合の値として報告します。
Q4: VOC除去装置の処理効率は、毎回算出するのでしょうか。
A4: 既存の施設であればこの制度がスタートした際、それ以降に設置した施設に対しては設置時に一度施設の届出を出しています。 処理効率は原則その届け出を行う際に測定すれば問題ありません。しかし、処理装置の設定を変更したり、使用している溶剤等を大きく変更している場合や、施設の状態(処理能力が落ちていないかなど)を把握するためにも、処理効率を把握されることをお勧めします。
Q5: VOC濃度の届出や報告は、測定を行うたびに必要なのですか。
A5: 処理設備がある場合には、使用届け提出の際に除去効率を記載する必要があります。 VOC濃度については報告の義務はありませんが、年2回以上測定を行い、その記録を3年間保存しておかなければなりません。

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