産業廃棄物の分析
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『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』では、産業廃棄物は「排出事業者が責任を持って処理すること(排出事業者責任)」とされています。
当社では、汚泥、燃え殻、ばいじん等の埋立処分、廃油、廃酸、廃アルカリ及びその他の産業廃棄物などについて、必要な試験項目を適切にアドバイスさせて戴くとともに、
溶出試験又は含有試験を短納期で分析しております。
分析項目
産業廃棄物の埋立処理に関する基準
項目 | 燃え殻 ばいじん |
汚泥 | 鉱さい | |
溶出試験(㎎/l) | ||||
1 | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 検出されないこと | 検出されないこと |
水銀又はその化合物 | 0.005以下 | 0.005以下 | 0.005以下 | |
2 | カドミウム又はその化合物 | 0.09以下 | 0.09以下 | 0.09以下 |
3 | 鉛又はその化合物 | 0.3以下 | 0.3以下 | 0.3以下 |
4 | 有機燐化合物 | - | 1以下 | - |
5 | 六価クロム化合物 | 1.5以下 | 1.5以下 | 1.5以下 |
6 | 砒素又はその化合物 | 0.3以下 | 0.3以下 | 0.3以下 |
7 | シアン化合物 | - | 1以下 | - |
8 | ポリ塩化ビフェニル | - | 0.003以下 | - |
9 | トリクロロエチレン | - | 0.1以下 | - |
10 | テトラクロロエチレン | - | 0.1以下 | - |
11 | ジクロロメタン | - | 0.2以下 | - |
12 | 四塩化炭素 | - | 0.02以下 | - |
13 | 1、2-ジクロロエタン | - | 0.04以下 | - |
14 | 1、1-ジクロロエチレン | - | 1以下 | - |
15 | シス-1、2-ジクロロエチレン | - | 0.4以下 | - |
16 | 1、1、1-トリクロロエタン | - | 3以下 | - |
17 | 1、1、2-トリクロロエタン | - | 0.06以下 | - |
18 | 1、3-ジクロロプロペン | - | 0.02以下 | - |
19 | チウラム | - | 0.06以下 | - |
20 | シマジン | - | 0.03以下 | - |
21 | チオベンカルブ | - | 0.2以下 | - |
22 | ベンゼン | - | 0.1以下 | - |
23 | セレン又はその化合物 | 0.3以下 | 0.3以下 | 0.3以下 |
24 | 1、4-ジオキサン | 0.5以下 | 0.5以下 | - |
25 | ダイオキシン類 ※ | 3以下 | 3以下 | - |
※ ダイオキシン類については含有試験(ng-TEQ/g)
関係法令
よくあるご質問
Q1: | 分析に必要な試料量はどれくらいですか? |
A1: | 500g程度必要です。 試料量が少ない場合には、お気軽にご相談ください。 |