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産業廃棄物の分析

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 『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』では、産業廃棄物は「排出事業者が責任を持って処理すること(排出事業者責任)」とされています。
当社では、汚泥燃え殻ばいじん等の埋立処分、廃油、廃酸、廃アルカリ及びその他の産業廃棄物などについて、必要な試験項目を適切にアドバイスさせて戴くとともに、 溶出試験又は含有試験を短納期で分析しております。

分析項目

産業廃棄物の埋立処理に関する基準

項目 燃え殻
ばいじん
汚泥 鉱さい
溶出試験(㎎/l)
1 アルキル水銀化合物 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと
水銀又はその化合物 0.005以下 0.005以下 0.005以下
2 カドミウム又はその化合物 0.09以下 0.09以下 0.09以下
3 鉛又はその化合物 0.3以下 0.3以下 0.3以下
4 有機燐化合物 - 1以下 -
5 六価クロム化合物 1.5以下 1.5以下 1.5以下
6 砒素又はその化合物 0.3以下 0.3以下 0.3以下
7 シアン化合物 - 1以下 -
8 ポリ塩化ビフェニル - 0.003以下 -
9 トリクロロエチレン - 0.1以下 -
10 テトラクロロエチレン - 0.1以下 -
11 ジクロロメタン - 0.2以下 -
12 四塩化炭素 - 0.02以下 -
13 1、2-ジクロロエタン - 0.04以下 -
14 1、1-ジクロロエチレン - 1以下 -
15 シス-1、2-ジクロロエチレン - 0.4以下 -
16 1、1、1-トリクロロエタン - 3以下 -
17 1、1、2-トリクロロエタン - 0.06以下 -
18 1、3-ジクロロプロペン - 0.02以下 -
19 チウラム - 0.06以下 -
20 シマジン - 0.03以下 -
21 チオベンカルブ - 0.2以下 -
22 ベンゼン - 0.1以下 -
23 セレン又はその化合物 0.3以下 0.3以下 0.3以下
24 1、4-ジオキサン 0.5以下 0.5以下 -
25 ダイオキシン類 ※ 3以下 3以下 -

※ ダイオキシン類については含有試験(ng-TEQ/g)

関係法令

よくあるご質問

Q1: 分析に必要な試料量はどれくらいですか?
A1: 500g程度必要です。 試料量が少ない場合には、お気軽にご相談ください。

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