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土壌・地下水汚染に係る調査

2023年9月1日より、土壌汚染対策法 指定調査機関の登録を廃止することになりました。

これにより以降、以下の業務はお受けすることが出来ません。

① 土壌汚染対策法で定める地歴調査

② 土壌汚染調査の調査計画(現地踏査、聞き取り調査、汚染のおそれの区分け 等)

③ 土壌汚染調査の報告書作成

④ 土壌ガス調査


尚、計量証明事業所として、土壌分析(溶出、含有)は今後も引き続き対応させて頂きます。


最短5営業日で速報

注)営業日とは、土日、祝祭日及び、当社が特別に定めた休日を除いた日になります。

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2021年4月1日から土壌汚染対策法の基準値が一部改正されました。
今後、下記に該当する場合は新基準が適用されますので、ご注意下さい。
①有害物質使用特定施設の廃止届提出
②都道府県知事から調査命令発出
③土地の形質変更の届出と合わせて土壌調査結果を提出
④区域指定の申請書提出                    など

土壌溶出量基準及び地下水基準

カドミウム : 0.01mg/L ⇒ 0.003mg/L
トリクロロエチレン : 0.03mg/L ⇒ 0.01mg/L

土壌含有量基準
カドミウム : 150mg/kg(dry) ⇒ 45 mg/kg(dry)

<土壌汚染対策法の改正履歴>
2017年4月1日 特定有害物質にクロロエチレン追加
2019年4月1日 シス-1.2-ジクロロエチレンが1,2-ジクロロエチレンに変更
        ※1,2-ジクロロエチレンはシス体とトランス体の合算値



 当社では、環境計量証明事業所及びISO 9001 認証取得機関として「正確・迅速・親切」を基本コンセプトに、 “多検体を短納期で”分析結果をご提供するシステムを構築しています。

分析項目

土壌汚染対策法に係る特定有害物質及び指定区域の指定基準

分類 調査項目 土壌溶出量基準
(mg/L)
土壌含有量基準(mg/kg) 地下水基準
(mg/L)
第一種特定有害物質 クロロエチレン 0.002以下 - 0.002以下
四塩化炭素 0.002以下 - 0.002以下
1,2-ジクロロエタン 0.004以下 - 0.004以下
1,1-ジクロロエチレン 0.1以下 - 0.02以下
1,2-ジクロロエチレン 0.04以下 - 0.04以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002以下 - 0.002以下
ジクロロメタン 0.02以下 - 0.02以下
テトラクロロエチレン 0.01以下 - 0.01以下
1,1,1-トリクロロエタン 1以下 - 1以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.006以下 - 0.006以下
トリクロロエチレン 0.01以下 - 0.01以下
ベンゼン 0.01以下 - 0.01以下
第二種特定有害物質 カドミウム及びその化合物 0.003以下 45以下 0.003以下
六価クロム化合物 0.05以下 250以下 0.05以下
シアン化合物 検出されないこと
(0.1未満)
50以下
(遊離シアンとして)
検出されないこと
(0.1未満)
水銀及びその化合物 0.0005以下 15以下 0.0005以下
アルキル水銀 検出されないこと(0.0005未満) - 検出されないこと(0.0005未満)
セレン及びその化合物 0.01以下 150以下 0.01以下
鉛及びその化合物 0.01以下 150以下 0.01以下
砒素及びその化合物 0.01以下 150以下 0.01以下
ふっ素及びその化合物 0.8以下 4000以下 0.8以下
ほう素及びその化合物 1以下 4000以下 1以下
第三種特定有害物質 シマジン 0.003以下 - 0.003以下
チオベンカルブ 0.02以下 - 0.02以下
チウラム 0.006以下 - 0.006以下
PCB(ポリ塩化ビフェニル) 検出されないこと
(0.0005未満)
- 検出されないこと
(0.0005未満)
有機りん化合物 検出されないこと
(0.1未満)
- 検出されないこと
(0.1未満)

土壌汚染対策法に係る特定有害物質及び定量下限値

分類 調査項目 土壌溶出量試験
及び地下水
の定量下限値
(mg/l)
土壌含有量試験
の定量下限値
(mg/kg)
土壌ガス調査
の定量下限値
(volppm)
第一種特定有害物質 クロロエチレン 0.0002 - 0.1
四塩化炭素 0.0002 - 0.1
1,2-ジクロロエタン 0.0004 - 0.1
1,1-ジクロロエチレン 0.002 - 0.1
1,2-ジクロロエチレン 0.004 - 0.1
1,3-ジクロロプロペン 0.0002 - 0.1
ジクロロメタン 0.002 - 0.1
テトラクロロエチレン 0.001 - 0.1
1,1,1-トリクロロエタン 0.1 - 0.1
1,1,2-トリクロロエタン 0.0006 - 0.1
トリクロロエチレン 0.001 - 0.1
ベンゼン 0.001 - 0.05
第二種特定有害物質 カドミウム及びその化合物 0.0003 15 -
六価クロム化合物 0.005 5.0 -
シアン化合物 0.1 5.0 -
水銀及びその化合物 0.0005 1.5 -
アルキル水銀 0.0005 - -
セレン及びその化合物 0.001 15 -
鉛及びその化合物 0.001 15 -
砒素及びその化合物 0.001 15 -
ふっ素及びその化合物 0.08 100 -
ほう素及びその化合物 0.1 100 -
第三種特定有害物質 シマジン 0.0003 - -
チオベンカルブ 0.002 - -
チウラム 0.0006 - -
PCB(ポリ塩化ビフェニル) 0.0005 - -
有機りん化合物 0.1 - -

関係法令

当社発行資料

よくあるご質問

Q1: 工場の移転(又は閉鎖)を検討していますが、土壌調査は必要でしょうか?
A1: 特定有害物質の製造、使用又は処理をする水質汚濁防止法の特定施設が設置されている工場・事業場の敷地の場合には、土壌汚染対策法第3条第1項に基づき、有害物質特定施設の使用の廃止の時点で土壌汚染状況調査を実施する義務が課されます。 また、特定施設が設置されていなくても特定有害物質を製造、使用又は処理を行っていた場合には、管轄する自治体の条例の規定に該当する場合があり、土壌汚染状況調査を実施する義務が課されることがあります。
Q2: 土地の売買を検討していますが、土壌調査は必要でしょうか?
A2: 土地の売買自体については、土壌調査の義務は発生しませんが、不動産鑑定の観点から、土壌汚染の有無を確認するための土壌汚染状況調査を実施しておくことが望ましいです。

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