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プール水の衛生・水質管理

納期: 理化学+細菌:最短4営業日,レジオネラ:最短10営業日
(試料到着の翌日から上記の営業日で報告書を発送いたします)
注)営業日とは、土日、祝祭日及び、当社が特別に定めた休日を除いた日になります。

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 遊泳用プールや学校プールでは遊泳者が快適で衛生的に利用出来るように、プール水の水質検査が求められます。 一度に多くの人が利用することから、水質基準で定められた水の状態を維持することが重要であり、 これを水質検査によって確認する必要があります。なお、細菌類の増殖を抑制する目的で、 消毒剤として一般的には塩素を用いることから、消毒副生成物総トリハロメタン)も検査の対象となります。

分析項目

遊泳プール

項目名 基準値 検査頻度
水素イオン濃度 5.8以上8.6以下であること 毎月1回以上
濁度 2度以下であること 毎月1回以上
過マンガン酸カリウム
消費量
12mg/L以下であること 毎月1回以上
遊離残留塩素濃度 0.4mg/L以上であることまた、
1.0mg/L以下であることが望ましい
毎日午前中1回以上
午後2回以上

(このうち1回は、遊泳者数の
ピーク時に測定することが望ましい)
(二酸化塩素濃度) 0.1mg/L以上
0.4mg/L以下であること
(亜塩素酸濃度) 1.2mg/L以下であること
大腸菌 検出されないこと 毎月1回以上
一般細菌 200CFU/mL以下であること 毎月1回以上
総トリハロメタン おおむね0.2mg/L以下
であることが望ましい
毎年1回以上
(通年営業、夏季営業のプールは
6~9月、それ以外の時期に営業
するプールは水温が高めの時期
に行う)
*レジオネラ属菌 検出されないこと 年1回以上

*気泡浴槽採暖槽等の設備その他のエアロゾルを発生させやすい設備又は、水温が比較的高めの設備がある場合


学校プール

項目名 基準値 検査頻度
遊離残留塩素 0.4mg/l 以上であること、また、
1.0mg/l 以下であることが望ましい
使用日の積算が
30日以内ごとに1回
pH値 5.8以上8.6以下であること
大腸菌 検出されないこと
一般細菌 1ml 中 200コロニー以下であること
有機物等 過マンガン酸カリウム消費量として12mg/l 以下であること
濁度 2度以下であること
総トリハロメタン 0.2mg/l 以下であることが望ましい 使用期間中の適切な時期に
1回以上
循環ろ過装置の
処理水
循環ろ過装置の出口における濁度は、
0.5度以下であること、また、
0.1度以下であることが望ましい
毎学年1回定期

*毎授業日の点検
 水中に危険物や異常なものがないこと
 遊離残留塩素は、プールの使用前及び使用中に1時間ごとに1回以上測定
 pH値は、プールの使用前に1回測定し、pH値が基準値程度に保たれていることを確認
 透明度に常に留意し、プール水は、水中で 3m 離れた位置からプールの壁面が明確に見える程度に保たれていること


*使用日数の積算が30日を超える場合はさらに1回以上行う。

関係法令

当社発行資料

よくあるご質問

Q1: 遊泳用プールと学校プールとで別々に規制があるのはなぜですか?
A1: 遊泳用プールは公衆の人々が利用しますので、厚生労働省の管轄となります。 一方、学校プールは幼稚園から大学までそれぞれ園児や学生が利用するものなので、文部科学省の管轄となり、異なってくるのです。 規制(水質基準等)の内容はどちらも大きく変わるところはありません。
Q2: 裸眼で目を開けて泳ぐとなぜ目が痛くなるのですか?
A2: プール水には、人の健康を害する雑菌を殺菌するために、塩素が投入されているからです。
Q3: 一般細菌が基準値をオーバーしたのですが、対処方法は?
A3: プールの形態にもよりますが、基本的には残留塩素濃度を管理することで抑える事が出来ます。必要に応じて、水を入れ替えたり、ろ過機や配管の清掃をする必要があります。

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