建築物衛生法の飲料水検査
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建築物衛生法(ビル管理法)の飲料水水質検査について 検査項目、水質基準、検査頻度をわかりやすくまとめました。 |
建築物衛生法とは
『建築物における衛生的環境の確保に関する法律』(以下:建築物衛生法)は、多数の者が使用し、
又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、
もって公衆衛生の増進に資することを目的として昭和45年4月に交付、同年10月に施行されました。
建築物衛生法では、特定建築物が対象となります。
飲料水の検査は、飲料水に関する衛生上必要な措置として定められています。
特定建築物とは
表1.に示す特定用途に供される部分の延べ床面積が3,000m2(学校の場合は8,000m2)以上である建物が特定建築物になります。
延べ床面積には特定用途に供される部分に加え、特定用途に付随する部分(廊下、階段、洗面所などの共有部分)、
特定用途に付属する部分(百貨店の倉庫、事務所付属の駐車場など)も含まれます。
表1.特定建築物に該当する特定用途
特定用途 | 内 容 |
興行場 | 映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸、観せ物 |
百貨店 | 大規模小売店舗 |
集会場 | 公民館、市民ホール、各種会館、結婚式場など |
図書館 | 図書、記録その他必要な資料を収集、保管、展示して公衆の閲覧、利用に供することを目的とする施設 |
博物館 美術館 |
歴史、芸術、民俗、産業、自然科学などに関する資料を収集、保管、展示して公衆の閲覧、利用に供することを目的とする施設 |
遊技場 | 設備を設けて、公衆にマージャン、パチンコ、ボーリング、ダンス、その他の遊技をさせる施設 |
店舗 | 公衆に対して物品を販売し、またはサービスを提供することを目的とする施設をいい、卸売店、小売店のほか、飲食店、バー、理容店、その他のサービスを営む店舗を含む |
事務所 | 事務をすることを目的とする施設(事務所)。 一般に自然科学系研究所は該当しないが、人文科学系研究所など、事実上事務所と同一の行為を行う施設は該当する。 銀行等は店舗・事務所の双方に該当する(サービスカウンターのある場所は店舗) |
学校 | 小学校、中学校、高校、高専、大学、専修学校、各種学校 そのほか各種学校類似の教育を行うもの、国・自治体・会社等の研修所も含まれる |
旅館 | ホテル、旅館、簡易宿泊所、下宿等 |
当社発行資料
小冊子進呈
各種法律を分かり易く開設した小冊子を進呈いたします。- 「建築物衛生管理について(給水・給湯設備編)」
- 「飲料水 よくある質問 Q&A」