食品衛生法に基づく製品検査

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食品衛生法に基づく検査とは?

 食品等を輸入する際に、対象となる製品が食品衛生法で定められた有害物質の含有量や溶出量が、基準値の範囲内である確認をする検査となります。
 範囲内となることで、日本国内への輸入や販売が可能になります。

検査の種類

命令検査

 食品衛生法第26条に基づき、食品衛生法違反の可能性が高い製品に対し、厚生労働大臣名により、検査(命令検査)が課せられる場合があります。
 この検査は、輸入事業者が費用を負担し、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関(登録検査機関)へ依頼することが必要となり、検査結果は検疫所に直接報告されます。
 この検査結果に基づく、検疫所が発行する食品衛生法への適合の旨の通知を受けた後でなければ、当該製品を輸入し、国内で販売等を行うことができないことが定められています。

自主検査

 輸入事業者が輸入の届け出を検疫所に提出した際に、品目や製造工程により検疫所が必要と判断した検査項目について、輸入事業者が自主的に登録検査機関に依頼する検査となります。
 検査結果は、輸入事業者に通知され、その検査結果報告書を検疫所に提出することで、当該製品を輸入し、国内で販売等を行うことができるようになります。

登録検査機関

 政府の代行機関として、製品検査に対するGood Laboratory Practice(GLP)としての品質管理体制を有し、業務規程の認可を受けた製品検査を行うことができる検査機関となります。
 当社は食品衛生法第33条第1項の規定により、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関として認可を受け、対象となる製品についての検査を実施することが可能です。

当社認可範囲

器具及び容器包装

 合成樹脂などの素材を用いて製造された器具や容器包装の食品と接触する部分について、重金属や有機物が含有していないか、または溶出しないか確認する理化学的検査となります。
認可材質:合成樹脂(主にポリエチレン及びポリプロピレン)
認可項目:カドミウム及び鉛(材質試験)
     重金属(溶出試験)
     過マンガン酸カリウム消費量(溶出試験)
     蒸発残留物(溶出試験)

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