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水道用薬品の性能検査

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水道用薬品の評価について

 水道用薬品の評価は、以下の手順で行われます。
①対象となる水道用薬品の最大注入率を設定する。
②最大注入率における、各評価項目の濃度等を確定する。
③水道用薬品が各評価項目について評価基準を満たすかどうかを確認する。


※評価対象について
 原則として、水道水へ直接注入される水道用薬品は全ての評価項目に対して評価基準を満たしていることを確認する必要がありますが、以下の例外があります。
 1.物質の性状から、最大注入率で添加しても評価基準以下であることが証明できるもの。
 2.浄水処理のため意図的に加えるものの主成分となるもの(例:鉄系凝集剤の鉄等)。
 3.評価項目の中で、アクリルアミド、二酸化塩素及び亜塩素酸はそれらが主体となる薬品のみが評価対象となります(例:アクリルアミドポリマー有機高分子凝集剤)。


水道用薬品の評価項目と基準値
項目名 基準値
カドミウム及びその化合物 0.0003mg/l以下
セレン及びその化合物 0.001mg/l以下
鉛及びその化合物 0.001mg/l以下
ヒ素及びその化合物 0.001mg/l以下
六価クロム化合物 0.002mg/l以下
ホウ素及びその化合物 0.1mg/l以下
亜鉛及びその化合物 0.1mg/l以下
銅及びその化合物 0.1mg/l以下
マンガン及びその化合物 0.005mg/l以下
ニッケル及びその化合物 0.001mg/l以下
モリブデン及びその化合物 0.007mg/l以下
アンチモン及びその化合物 0.0015mg/l以下
ウラン及びその化合物 0.0002mg/l以下
鉄及びその化合物 0.03mg/l以下
バリウム及びその化合物 0.07mg/l以下
銀及びその化合物 0.01mg/l以下
水銀及びその化合物 0.00005mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン 0.001mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1.0mg/l以下
臭素酸 0.005mg/l以下
四塩化炭素 0.0002mg/l以下
1,2-ジクロロエタン 0.0004mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン
及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
0.004mg/l以下
ジクロロメタン 0.002mg/l以下
テトラクロロエチレン 0.001mg/l以下
トリクロロエチレン 0.001mg/l以下
ベンゼン 0.001mg/l以下
陰イオン界面活性剤 0.02mg/l以下
非イオン界面活性剤 0.005mg/l以下
フェノール類 0.0005mg/l以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.3mg/l以下
異常でないこと
臭気 異常でないこと
色度 0.5度以下
1,4-ジオキサン 0.005mg/l以下
アクリルアミド 0.00005mg/l以下
二酸化塩素 0.6mg/l以下
亜塩素酸 0.6mg/l以下
塩素酸 0.4mg/l以下

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