絶縁油中PCB分析
-PCB簡易測定法対応 微量(低濃度)PCB検査機関-
納期:通常5営業日(試料到着の翌日から5営業日で報告書を発送いたします)
特急4営業日(別料金)
注)営業日とは、土日、祝祭日及び、当社が特別に定めた休日を除いた日になります。
注)納期は検体数により変動致します。
よくあるご質問
質問
Q1 :重電機器の製造年代とメーカーでPCB 含有の有無は判断できますか?
Q2 :絶縁油中PCB 濃度が0.5mg/kg 以下の時はどうするのですか?
Q3 :廃棄となった重電機器にPCB が入っていたらどう対応をとればいいのでしょうか?
Q4 :サンプリングの量はどれくらいですか?
Q5 :使用中の電気機器もPCB が入っているか確認する必要がありますか?
Q6 :使用中の電気機器にPCB が入っていたらどうすれば良いのでしょうか?
Q7 :照明器具に使用される安定器はどのような対応をとれば良いのでしょうか?
Q8 :変圧器の上層と下層で油を採油したときPCB 濃度の違いはあるのですか?
Q9 :小型のコンデンサで、油の採取が出来ない場合はどうするのですか?
Q10 :PCB 廃棄物となった機器から油を抜いて保管していいのでしょうか?
Q11 :PCB 分析の依頼をしたいのですがどうすればいいのでしょうか?
回答
Q1: | 重電機器の製造年代とメーカーでPCB 含有の有無は判断できますか? |
A1: | ①1954~1989 年までに製造された機器はPCB 混入の可能性あり ②1990 年以降に製造された機器でも一部に可能性あり ③2003 年以降には 社団法人日本電機工業会(JEMA)加盟の全メーカーが絶縁油の受け入れ分析を行うようになったため混入の可能性はない。 とされています。 しかし、一般の産業廃棄物として廃棄する際は、製造年代に関わらず、PCBが入っていないという証明書が必要になります。 メーカーからの不含証明書が発行されない場合は、分析により証明する必要があります。 |
Q2: | 絶縁油中PCB 濃度が0.5mg/kg 以下の時はどうするのですか? |
A2: | 廃重電機器等について、機器毎に測定した廃重電機器等に封入された絶縁油中のPCB 濃度が処理の目標基準である0.5mg/kg 以下であるときは、PCB 廃棄物に該当しません。 したがって、一般の産業廃棄物としての処理が可能です。 |
Q3: | 廃棄となった重電機器にPCB が入っていたらどう対応をとればいいのでしょうか? |
A3: | PCB 特別措置法により都道府県知事へ報告の義務があります。(毎年6月30日までに前年度分を報告)
特別管理産業廃棄物責任者を設置し、適正に保管しなくてはなりません。 詳しくは、当社発行ザ・ナイツレポートNO.07005「PCB 廃棄物を保有する事業者の責務」をご覧ください。 |
Q4: | サンプリングの量はどれくらいですか? |
A4: | 当社のサンプリング用ガラス瓶(30ml)に半分(10~15ml)あれば十分です。 |
Q5: | 使用中の電気機器もPCB が入っているか確認する必要がありますか? |
A5: | 現段階においては、機器の定期点検や停電時にPCB 含有の調査実施を推奨しています。 使用中の重電機器は経済産業省の管轄であるため廃棄物には該当しません。経済産業省は「電気の使用や供給に大きな支障が生じない範囲で、 PCB 廃棄物の処理体制を踏まえ、当該電気機械器具の使用を計画的に中止すること」を電気機械器具の設置者に対し求めています。 |
Q6: | 使用中の電気機器にPCB が入っていたらどうすれば良いのでしょうか? |
A6: | 絶縁油中のPCB濃度が0.5mg/kgを超えた場合は、電気関係報告規則 第4条の表中 第15号の2 に基づく使用の報告が必要になります。設置場所を所轄する経済産業局長に報告の義務があります。 例)関東地方であれば、関東東北産業保安監督部 使用中の重電機器は、PCB特別措置法・廃掃法に該当しません。任意での届出になります。 注意!電路から一度取り外したPCB工作物は、「電気事業法/電気設備に関する技術基準を定める省令」第19条により、 電路への再接続は禁止されています。 |
Q7: | 照明器具に使用される安定器はどのような対応をとれば良いのでしょうか? |
A7: | PCB 使用安定器は1957年(昭和32年)から1972年(昭和47年)8月までの間に製造されていました。
そこで安定器の種類、型式により、ほぼPCB 含有の判断ができます。(メーカー問合せ) 安定器の型式・年代が確認できず、分析によりPCB 含有の有無を確認する場合、安定器を分解して低圧コンデンサを取り出す必要があります。 低圧コンデンサの外側が樹脂製であれば、分析可能ですが、コンクリートやアスファルト製であるとコンデンサが取り外せないため、分析が難しくなります。 その際には安定器が取り付けられていた建造物が建てられた年代、安定器が取り付けられた年代を調べて日本環境安全事業㈱(TEL:03-5765-1935)へ処理の方法について確認してください。 |
Q8: | 変圧器の上層と下層で油を採油したときPCB 濃度の違いはあるのですか? |
A8: | PCB の性質として油によく溶けているため、ほぼ均一となっていると思われます。 |
Q9: | 小型のコンデンサで、油の採取が出来ない場合はどうするのですか? |
A9: | まずは製造メーカーに年代と型式から判断できないか確認をお願いします。
PCB が入っているか確認が取れなかった場合は、PCB が高濃度で含有しているものとして保管してください。
小型の機器は現在処理の対象外ですが、日本環境安全事業㈱にて処理されるため個別で処理の方法を問合せしていただくことになります。
(東京事業のみ処理可能。2008.9 月現在) 小型とは10kg 以下の機器を指します。 |
Q10: | PCB 廃棄物となった機器から油を抜いて保管していいのでしょうか? |
A10: | 重電機器の破損などで大量に油が漏れていない限りそのまま保管されることをお勧めします。ドラム缶などに油を移した場合、重電機器はPCB 含有(付着物)として、またドラム缶の油もPCB を含む油として処理することになります。現在の処理体制では重電機器ごと処理の対象となっており、機器の総重量によって処理の料金が変わります。 |
Q11: | PCB 分析の依頼をしたいのですがどうすればいいのでしょうか? |
A11: | 当社0120-01-2590(フリーダイヤル)までお問い合わせください。また分析依頼用紙の書き方につきましては、分析依頼用紙をご確認ください。 |