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有機フッ素化合物(以下、「PFAS」と略)の分析

納期:製品7営業日(PFCAsを含む場合は9営業日)、環境水・浄水9営業日※1
  (試料到着の翌日から、該当営業日で報告書を発送いたします※2

※1 
営業日とは、土日、祝祭日及び、当社が特別に定めた休日を除いた日になります。
※2 
報告書(PDF)MAILをご希望の場合、報告書は翌営業日の発送となります。
多検体(5試料を超える)や前処理(粉砕や切断等)が必要な場合はご相談ください。

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規制の流れ

国内外の規制
2009年 ストックホルム条約(POPs条約) PFOS及びその塩について付属書B(制限)に追加
2010年 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法) PFOS及びその塩について第一種特定化学物質に指定
2017年 REACH規則 PFOAとその塩及びPFOAの関連物質が制限対象物質リスト付属書ⅩⅦ に追加
2019年 ストックホルム条約(POPs条約) PFOAとその塩及びPFOA関連物質について付属書A(廃絶)に追加
2020年 欧州 POPs規則 PFOAとその塩及びPFOA関連物質について
付属書Ⅰ(禁止物質リスト)に追加
これに伴いREACH規則 制限対象物質リスト
付属書ⅩⅦから削除
薬生水発0330第1号 PFOS・PFOAを水道法
水質管理目標設定項目に追加
環水大土発第2005281号
2005282号
PFOS・PFOAを水質汚濁防止法
環境基準の要監視項目に追加
REACH規則 PFBSを高懸念物質(SVHC)に追加
2021年 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法) PFOAとその塩及びPFOAの関連物質について第一種特定化学物質に指定
薬生水発0326第1号 PFHxSを水道法 要検討項目に追加
環水大水発第 2103262 号 PFHxSを水質汚濁防止法環境基準の要調査項目に追加
REACH規則 ペルフルオロカルボン酸(PFCAs)のうち炭素数 9~14の物質及びその関連物質が制限対象物質リスト付属書ⅩⅦ に追加
2023年2月25日から発効予定
2022年 ストックホルム条約(POPs条約) PFHxSとその塩及びPFHxSの関連物質について
付属書A(廃絶)に追加
(特定の用途を除外する規定なし)
長鎖ペルフルオロカルボン酸(PFCA)とその塩及びPFCA関連物質(炭素数9~21)について条約対象物質として
検討することを決定
2023年 REACH規則 PFHpAを高懸念物質(SVHC)に追加
2024年 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法) PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩について第一種特定化学物質に指定

規制内容についての詳細は、KR「有機フッ素化合物(PFAS)の法規制について」
              小冊子「PFASの特徴と各国の規制について」をご覧下さい。

国内の目標値・指針値

[水質基準に関する省令の一部改正等について(施行通知)令和2年3月30日付]

水質基準等の体系の中で水質管理目標設定項目に位置付けられ、暫定目標値が設定されました。
項目名(水質管理目標設定項目) 暫定目標値
PFOS及びPFOA 両物質の量の和として
0.00005mg/L以下
2021年4月よりPFHxSが要検討項目に追加されました。目標値は、未定となっております。

[水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(通知)
令和2年5月28日付]

人の健康の保護に関する要監視項目に位置付けられ、公共用水域及び地下水の指針値(暫定)が設定されました。
項目名(要監視項目) 暫定指針値
PFOS及びPFOA 0.00005mg/l以下※3
※3 PFOS及びPFOAの合計とする。
2021年4月よりPFHxSが要調査項目に追加されました。

国外の規制

欧州(EU POPs)、REACH規則の制限対象物質リスト(付属書ⅩⅦ)に基づき、規制値を超含有する混合物や成形品の製造・上市原則禁止

2020年7月から

対象物質 規制値
PFOAとその塩 25ppb
PFOA関連物質の合計値 1000ppb

2023年2月25日から発効予定

対象物質 規制値
PFCAs(C9~C14)及びその塩 25ppb
PFCAs(C9~C14)関連物質の合計値 260ppb

関連情報

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