レジオネラ属菌
納期:12営業日(試料到着の翌日から12営業日で報告書を発送いたします)
注)営業日とは、土日、祝祭日及び、当社が特別に定めた休日を除いた日になります。
レジオネラ属菌
レジオネラ属菌は人に感染すると、レジオネラ症と呼ばれる感染症を引き起こす病原菌です。
自然界では、土壌や淡水中にわずかに存在していますが、そこから直接感染する可能性はほぼありません。
しかし、お風呂や冷却塔などでは、レジオネラ属菌が増殖しやすい条件が揃っているため、わずかなエアロゾル(水しぶき)
でも大量のレジオネラ属菌が存在する可能性があり、それを吸引することによってレジオネラ属菌に感染することがあります。
レジオネラ症
レジオネラ症はレジオネラ属菌に汚染されたエアロゾル(水しぶき)を体内に吸引することで感染する感染症のことです。 その症状はレジオネラ肺炎とインフルエンザのような熱性疾患であるポンティアック熱に大別されます。 また、皮膚への付着によって、まれに炎症などの症状が起きると報告されています。 特に免疫力の低下している高齢者、病人、もともと免疫力の低い乳幼児などは注意が必要です。 レジオネラ症は感染症法で四類感染症に指定され、診断した医師は、直ちに保健所に届け出る義務が発生します。
感染経路
レジオネラ属菌の主な感染経路は口、鼻からの吸引です。ヒトからヒトへ感染することはありません。
注意すべき施設
給水設備、給湯設備、浴場施設、冷却塔施設、
加湿器、蓄熱層、水景施設、その他エアロゾル(水しぶき)が発生すると思われる施設
上記の施設はレジオネラ属菌の発生に注意しなくてはいけません。
当社は、レジオネラ属菌の検査結果をご報告するだけではなく、日常管理、定期清掃、薬剤を用いた清掃など、施設の管理も含めて、お客様のご要望に添ったトータルサポートも行っております。 |
基準値
浴槽水
10CFU/100mL未満
→ 公衆浴場における水質基準等に関する指針(厚生労働省)
※都道府県によっては表記が不検出/100mLになります。
冷却塔水
100CFU/100mL未満
→ レジオネラ症防止指針
※基準ではありませんが100 CFU/100mlを超えると直ちに清掃・消毒等の対策を講じ、対策実施後は検出菌数が検出限界(10CFU/100ml未満)
以下であることを確認することとなっています。
危険度判定
レジオネラ属菌に感染の危険がある3つの要因を挙げ、危険度に応じて点数化し、レジオネラ属菌による感染の危険性の目安とすることが出来ます。
1.対象の設備
給湯水など | 1点 |
浴槽水、シャワー水、水景用水など | 2点 |
冷却塔水、循環式浴槽水など | 3点 |
2.環境・吸入危険度
屋外など開放された環境 | 1点 |
屋内など閉鎖された環境 | 2点 |
エアロゾルが存在し、吸入の危険性が高い環境 | 3点 |
3.対象者の状態
健常人 | 1点 |
喫煙者、呼吸器系に疾患のある人、高齢者、乳児など | 2点 |
臓器移植直後の人、免疫不全患者、白血病患者など | 3点 |
5点以下 : | 常に設備の適切な維持管理を心掛ける。必要に応じてレジオネラ属菌の検査を行う。 |
6~7点 : | 常に設備の適切な維持管理を心掛ける。最低でも年に1回以上レジオネラ属菌の検査を実施する。 設備を休止、停止させた場合は、再稼動時にレジオネラ属菌の検査を実施する。 |
8~9点 : | 常に設備の適切な維持管理を心掛ける。最低でも年に2回以上レジオネラ属菌の検査を実施する。 設備を休止、停止させた場合は、再稼動時にレジオネラ属菌の検査を実施する。 |
参考文献
『レジオネラ症防止指針-第4版-』 公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター 2017年
関係法令等
- 公衆浴場における水質基準等に関する指針(厚生労働省)
- レジオネラ対策のページ(厚生労働省)
- 循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策について(厚生労働省)
- レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針(厚生労働省)