橋梁等建設物の塗膜の有害物質の分析
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作業労働者への曝露防止
橋梁等建設物の塗膜に含有されていることが多い、鉛・クロム・PCBは、特に健康障害を発生させる可能性が高い物質として、労働安全衛生法における特定化学物質に指定されています。
そのため、塗膜の剥離・かき落とし・塗り替えなどの作業を行う際には、作業労働者への曝露防止を目的として、有害物質の含有量試験が行われています。
作業労働者への曝露防止については厚生労働省より以下の通達が発せられています。
鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止について
(2014年5月31日 基安労発0530第1号・基安化発0530第1号)
本通達では、剥離等作業を請け負う事業者は、鉛等有害物による健康障害防止を徹底するため、使用状況を適切に把握した上で、鉛中毒予防規則等関係法令を順守し、状況に応じた適切なばく露防止対策を講じる必要があるとしています。
当社では下記に対応した分析を承っております。
作業労働者への曝露防止に係わる含有量試験※1
労働安全衛生法 適用基準 |
労働安全衛生法 名称等表示義務基準 |
分析方法 | |
鉛 | 含まれないこと※2 | 0.1% | 含有量試験※4 |
クロム | 1%※3 | 0.1% | |
PCB | 1%※3 | 0.1% | [環境省] 低濃度PCB含有廃棄物に関する 測定方法(第5版) |
※1 基準値や分析方法は発注者により異なる場合があります。
※2 含有すると、鉛中毒予防規則適用が適用されます。
※3 1%を超えると、特定化学物質障害予防規則が適用されます。
※4 「JIS K 5674 鉛・クロムフリーさび止めペイント」による定量分析も対応可能です。