橋梁等建設物の塗膜の有害物質の分析
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- 関係資料
関係法令
- 労働安全衛生法 (昭和47年6月8日法律第57号)
- 特定化学物質障害予防規則(昭和47年9月30日労働省令第39号)
- 鉛中毒予防規則(昭和47年9月30日労働省令第37号)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和45年12月25日法律第137号)
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 平成13年4月5日法律第65号)
- 鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止について (平成26年5月30日 基安労発0530第1号/基安化発0530第1号)
当社発行資料
よくあるご質問
Q1: | 含有量試験を行えば、溶出量試験は実施しなくてもよいのですか? |
A1: | 含有量試験は作業労働者の健康障害防止を徹底するうえで、当該塗料成分を把握するため、 溶出量試験は塗膜くず(廃棄物)の適正な分別、処分等処理のために行います。 両試験の実施については工事発注者に確認する必要があります。 |
Q2: | 「含鉛塗料」と判断する基準はあるのですか? |
A2: | 厚労省通達 「鉛中毒予防規則等の「含鉛塗料」の適用について」 (基安化発0730第1号(平成30年7月30日))では、
「含鉛塗料」の対象についてJIS K 5674(鉛・クロムフリーさび止めペイント)
であればその塗膜中の鉛の質量分率が0.06%以下であることから、「含鉛塗料」には該当しないと回答しています。 詳しくは原文をご参照ください。 |
Q3: | 塗膜の鉛及びクロムの含有量試験の分析方法はJIS K 5674と定めらているのですか? |
A3: | 法令や通達等では定めらていませんが、 工事発注者によっては仕様書に鋼構造塗膜調査マニュアル((一社)日本鋼構造協会)等に基づき、 JIS JIS K 5674(鉛・クロムフリーさび止めペイント)を指定している場合があります。 工事発注者によって異なる分析方法が考えられますので確認が必要です。 |
Q4: | 剥離した塗膜は廃棄物として扱えますか? |
A4: | 第198回国会参議院議員決算委員会(令和元年5月22日会議議事録第8号)では、
低濃度PCBに該当する判断基準以下の塗膜は、通常の産業廃棄物として、
その性状に応じて廃プラスチック類あるいは汚泥に分類されるとする発言があります。 ただし、工事発注者および各自治体の廃棄物課等に確認したうえで取扱う必要があります。 議事録のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/minutes/api/v1/detailPDF/img/119814103X00820190522 |