橋梁等建設物の塗膜の有害物質の分析
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剥離後の塗膜くずの適正処理
橋梁等建設物の塗膜を剥離した後の塗膜くずは、有害物質の溶出量や含有量により処理方法が異なります。適正な処理を行うために、「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年2月環境庁告示第13号)」に基づく、産業廃棄物溶出試験を行う必要があります。
このほか、1966年~1972年頃に製造された塗料を用いた塗膜くずにはPCBが含有している可能性があり、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」に基づき、PCB含有を確認する必要があります。
廃棄物処理法に基づく特定管理産業廃棄物の判定基準(溶出試験)
基準値※1 | 分析方法 | |
鉛 | 0.3 mg/L以下 | 産業廃棄物に含まれる金属等の 検定方法 (昭和48年2月環境庁告示第13号) |
六価クロム | 1.5 mg/L以下 | |
PCB | 0.003 mg/L以下 |
※1 基準を超えると、特定管理産業廃棄物に準じた処分が必要になります。
上記以外の有害物質の産業廃棄物溶出分析も承っております。
詳しくはこちら
ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準
区分 | PCB含有濃度※2 | 分析方法 |
PCB廃棄物に該当しない | 0.5mg/kg以下 | [環境省] 低濃度PCB含有廃棄物に 関する測定方法(第5版) |
※2 PCBの含有濃度に応じて処分先が異なります。
詳しくはお問合せください。
関連ページ:絶縁油中PCB分析