浴槽水の衛生・水質管理
理化学+細菌:最短2営業日 レジオネラ:最短10営業日
(試料到着の翌日から上記の営業日で報告書を発送いたします)
注)営業日とは、土日、祝祭日及び、当社が特別に定めた休日を除いた日になります。
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不特定多数の人が利用する「公衆浴場」では、衛生管理の指標として水質検査項目とその頻度が定められています。 特に浴槽水が口の中に入ってしまう危険性が高いため、適切な衛生管理が求められます。 検査項目の中では、感染症を引き起こす「レジオネラ属菌」が最も重要視されています。 また、定期的な浴槽内や配管の清掃、消毒だけでは衛生的な管理が維持出来ているかの判断がしづらいために、水質検査による確認が必要となります。
公衆浴場とその種類
〇公衆浴場とは
公衆浴場法では、「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して公衆を入浴させる施設」 と定義されています。〇公衆浴場の種類(厚生労働省HPより)
公衆浴場法の適用を受ける公衆浴場には、一般公衆浴場とその他の公衆浴場があり、 営業を行う場合には、都道府県知事の許可が必要となります。①一般公衆浴場 銭湯※ 老人福祉センター 等
②その他の公衆浴場 ヘルスセンター 健康ランド ゴルフ場やアスレチックジム等スポーツ施設に併設される浴場 工場等に設けられた福利厚生のための浴場 サウナ 移動入浴車 エステティックサロンの泥風呂 等 ※地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される施設で、物価統制令(昭和21年3月勅令第118号)によって入浴料金が統制されているいわゆる浴場
③対象とはならない浴場
1)他法令に基づき設置され衛生措置の講じられている浴場 ・労働安全衛生法による作業場に設けられた浴場 ・労働基準法による事業附属寄宿舎 ・旅館業法の適用を受ける宿泊施設の浴場
2)専ら他法令、条例等に基づき運営され衛生措置の講じられている浴場 ・病院や老人保健施設のデイ・ケアとして使用する浴場 ・国や自治体によって寝たきり老人等を対象に入浴介助を伴った入浴サービスに 使用される浴場