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アスベスト分析 概要
「石綿障害予防規則」が2005年7月1日に施行されました。(以下石綿則)この法律により、解体・改修などの工事において届出や特別教育などの規制がなされました。
この際、あらかじめ石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録するとともに、当該調査の結果、石綿等の使用の有無が明らかとならなかったときは、石綿等の使用の有無を分析により調査し、その結果を記録しなければならなくなりました。
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基準値(規制値)
規制対象は、
石綿0.1重量%を超える製品(労働安全衛生法)となっており、
対象となる石綿(アスベスト)
6種類を含む製品全ての製造・輸入・提供等が禁止されています。
大気汚染防止法においては、その規制値を超えて含有している建材を
特定建築材料としています。
廃棄物処理法においては、
廃石綿及び、
石綿含有廃棄物として定義されています。
アスベスト(石綿)分析方法
- JIS A 1481 規格群
- 石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル
アスベスト含有の有無を通常5営業日でご報告!
※ 試料到着受付翌日からの期間になります
※ 多検体の場合はご相談ください
※ 含有量の調査(定量分析)は別途日数を要します
実績・資格
石綿障害予防規則の改訂により、アスベストの分析調査は厚生労働大臣が定める者が行う
必要があります。当社では有資格者が在籍し、10年以上のアスベスト分析の実績がございます。
資格一覧
分析調査
石綿障害予防規則第三条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者に該当する分析者が在籍しております。
○公益社団法人日本作業環境測定協会
石綿分析技術評価事業 AランクまたはBランク
○一般社団法人日本環境測定分析協会
建材中のアスベスト定性分析技能試験(技術者対象)
合格者
アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター
協会HPはこちらへ!
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事前調査
石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者に該当する調査者が在籍しております。
○一般財団法人日本環境衛生センター
建築物石綿含有建材調査者講習
特定建築物石綿含有建材調査者 修了者
協会のHPはこちらへ!
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石綿作業主任者
労働災害を防止するため、工場、建築物等の解体・改修工事現場などで、石綿を取り扱う作業については「石綿作業主任者」を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。
協会のHPはこちらへ!
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