アスベスト調査
分析の速報日建材(定性分析):通常5営業日納期・多検体については要相談(Webからの相談も受付けております)。
アスベストに係る調査
建築物の解体・改修時には、使用されている建築材料にアスベストが含まれている(アスベスト含有製品である)可能性があり、その確認を行う必要があります。 法律上、石綿障害予防規則 第3条に則り、当該建築物、工作物又は船舶について石綿等の使用の有無を事前に書面と現地での目視で調査を行います。その結果石綿の有無が不明だった場合、分析(基準値:0.1重量%)を行います。また、その結果を記録しておかなければなりません。アスベスト事前調査(書面・現地での目視・分析調査)
対象建物中にアスベスト含有建材が、いくつあるのか設計図書及び現地調査を行って検体数を算出し、分析調査を行います。
建築物所有者からの調査依頼 調査目的、現場立ち入りの可否 建築物の使用用途、制約等の確認 図面や改修履歴、試料採取予定箇所の確認 建築物の把握、対象室の確認、現地調査票の作成 試料採取計画の決定 分析結果の評価 調査概要及び調査結果の説明 未調査範囲の記録 |
建築物の解体に際してアスベストが使用有無の確認は事前に書面等を用いて調査を行い、不明なものについては現地調査を行います。それでも、不明なものに関しては、分析を実施し含有の有無を確認する必要があります。
各調査の概要
書面上で石綿含有建材の使用場所等の把握をします。 竣工時や改修、過去の石綿調査などの書面を確認します。 平成18(2006)年9月1日以降に着手した建築物等、特定の条件に該当すると判明した場合、現地での目視調査等は実施しなくても差し支えないとされています。 現地において、設計図書と異なる点がないか確認します。点検口などから外観からは確認できない部分も調査します。 当該建築物の構造など、解体工事に着手後目視が可能になった時点で調査を行う場合もあります。 解体や改修等の工事に係る建築物等において、設計図書と異なる点がないか 確認を行います。確認した建材は、石綿(アスベスト)含有建材データベースや製造メーカーのHPなどにより石綿含有の有無を判断します。 書面・現地での目視調査において石綿の有無が把握できない場合、該当建材を採取し分析調査を行います。 |
アスベスト分析調査
当社は、石綿障害予防規則第三条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者に該当する分析者が在籍しております。お客様が採取(サンプリング)していただいた試料につきましても分析を行っています。
同一材料と判断される建築材料ごとに代表試料を選定し、採取を行います。当社発行のザ・ナイツレポートをご参考下さい。 JIS A 1481規格群から、定性分析(石綿が0.1重量%を超えて含有しているかの有無)を行います。詳細な含有量を調べたい場合は、定量分析を行うこともあります。 |
アスベスト分析調査のご依頼の流れこちらをご覧下さい。 |