RoHS分析
納期:7営業日※1(試料到着の翌日から7営業日で報告書を発送いたします※2)
多検体(10試料を超える)や前処理(粉砕や切断等)が必要な場合はご相談ください。
CEマーキングについて
提案RoHS指令で生産者(輸入者)の義務として、新たに適合宣言書とCEマーキングの貼付が追加されました。
導入については、RoHS指令の適用範囲の不明確さ、適合性評価方法や、市場監視の加盟国による差もあり、
不適合製品が数多くあることへの対応のためです。
CEマーキングとは
欧州連合(EU)地域に販売される指定製品に貼付を義務付けられる安全マークのことです。
CEマーキングは製造者がCEマーキングを貼付することにより、製品が適合していることを示し、貼付されている製品は適用される法令の全条項に準拠し、
適正な適合性評価手続きを経たことを意味しています。
ニューアプローチ指令とCEマーキング
広い製品分野をカバーする包括的な指令が分野ごとに出され、該当する指令の要求事項に適合した製品の (またそれのみの)EU 域内での自由な流通が認められる。
EU加盟国の国家当局は、(セーフガード条項を発動させる場合を除き) 指令の要求に適合した製品の流通を妨害できない。
EU域内での貿易障壁の除去を目的としたニューアプローチ指令は、玩具指令(88/378/EEC)、建設資材指令(89/106/EEC)、
機械指令(2006/42/EC)など20以上の指令群で構成されており、各分野の要求事項に適合した製品のみに自由な流通を認めています。
このニューアプローチ指令のもと、適合製品にのみCEマーキングが貼付されていますが、RoHS改正案のとおりに指令が改正されると、
対象製品はRoHS指令用の適合性評価規格も満たす必要性が出てきます。
RoHS改正案では製品が指令の要求に適合していることを表示する手段として CE マーキングが導入されています。
CE マーキングは、その製品が該当する全ての指令の全ての必須要求に適合していることを示すものです。
CEマーク