RoHS分析
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RoHS指令
RoHS 指令は欧州連合(以下EU)加盟国が守るべき法規制で、 正式名(Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic)の略称で日本語訳は電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令といい、 2006年7月1日より、EUに加盟している全ての国で施行されています。
RoHS指令は、人体や環境への影響が懸念される特定有害物質の電気電子機器類における含有を欧州連合(EU)加盟国内で厳しく制限する規制です。 規制の対象となる製品は、EU加盟国内で製造販売される電気電子機器類で、輸入品も含まれます。 当初含有が制限されていたのは、鉛、水銀、カドミウム、六価クロムの4種類の重金属と、難燃剤として使用されているポリ臭化ビフェニール(PBB)、ポリ臭化ジフェニールエーテル(PBDE)の計6物質群でした。
その後2011年に改正され、改正RoHSやRoHSⅡと呼ばれ、官報公布名称は 「DIRECTIVE 2011/65/EU」です。 これにより、RoHSⅠでは対象外であった下記表1中の「8.医療用器具」と「9.監視および制御機器」も対象に含まれ、新たに「11.上記以外のその他の電気電子機器」の項目が追加されました。 (対象カテゴリーについては下記表1を参照)
さらに2015年6月4日の官報で「2015/863」が公布され、4物質が追加になりました。 追加されたのはフタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP)、フタル酸ジ- n -ブチル(DBP)、フタル酸ブチルベンゼル(BBP)、フタル酸ジイソブチル(DIBP)で禁止物質は合計10物質群になりました。
以降で各条文の一部を解説します。
第1条は主要事項と題し、
「この指令は人の健康と環境保護に資する観点から環境に配慮した廃電気電子機器 (WEEE) の回収と処分を含む電気電子機器 (EEE) に有害物質の使用を制限する規則を規定する」
と明言しています。
すなわち、
EU域内で流通する電気電子機器が将来的に廃棄されることを踏まえ、製造の段階で「有害物質を使用しないように制限」するという、この指令の目的がうかがえます。
第2条は適用範囲と題し、有害物質の使用を制限する対象となる電気電子機器 (EEE)の種類を11のカテゴリーに分類(付属書Ⅰ)し、適用開始時期を示しています(表1参照)。
表1. 付属書Ⅰの電気・電子機器のカテゴリと適用開始時期
(カテゴリ8,9は2021年7月22日より適用)
第3条で定義と題し、指令にたびたび登場するいくつかの「キーワード」となる用語の説明が記されています。
第4条は防止と題し、製品中に一定の濃度以上含有させてはいけない使用制限物質を附属書Ⅱに記載すると記されています。
第5条は付属書の科学と技術の進歩の適用と題し、電気電子機器((EEE)(表1に示した11種類にカテゴリー分けされた各種製品))が今後の企業努力などによる技術の 進歩により、制限物質を使用しなくとも性能が維持できるのであれば、適用除外からはずしていきますという内容です。
第6条は、附属書Ⅱ使用制限物質のレビューと修正
第7条は製造者の義務
以上のように、RoHS指令は、環境負荷の大きい特定有害物質の含有量の削減、安全な代替物質への切り替えを促すことで、EU加盟国の人々の健康と環境を保護する政策です。
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