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各条例

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専用水道や簡易専用水道に該当しない施設でも、条例に該当する場合もあります。
ここでは、東京都、埼玉県、千葉県、茨城県の条例についてご紹介します。

東京都(東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例、同施行規則)

(定義)条例第2条
○小規模貯水槽水道
貯水槽式給水方式の施設のうち、水道法の対象となっていない受水槽の有効容量が10m3以下のもの
水道水以外の水(井戸水等)を飲み水として給水している施設で、貯水槽を持っており、水道法の
対象となっていない飲用井戸等をいいます。
これらの施設が小規模貯水槽水道等です。
汚染防止のための対策を定めることにより、総合的な衛生の確保を図ることを目的としています。

○飲用井戸等
水道事業の用に供する水道及び法第三条第六項に規定する専用水道以外の水道であって、
水道事業の用に供する水道から供給を受ける水以外の水を水源の全部又は一部とするもののうち、
水源から水の供給を受けるための水槽を有するものをいう。ただし、建築物におけるにおける
衛生的環境の確保に関する法律第二条第一項に規定する特定建築物に設置されたもの又は 専ら一戸の住宅に水を供給するものを除く。

○特定小規模貯水槽水道等
小規模貯水槽水道等の中で、学校、病院、社会福祉施設等の施設に水を供給するもの又は
受水槽の有効容量が5m3を超えるものをいい、条例により衛生上の措置が義務付けられています。

○特定飲用井戸等
飲用井戸等のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
イ 規則で定める施設に水を供給するもの
ロ 水槽の有効容量の合計が五立方メートルを超えるもの



(衛生上の措置)(条例第7条)
特定小規模貯水槽水道等に該当する施設は、条例等により定められた基準に従って、必要な
衛生管理を行う必要があります。また、これに該当しない小規模貯水槽水道等も、必要な衛生管理を
行うように努めてください。

①貯水槽の清掃(年1回以上、定期的に清掃)
②施設の管理状況の検査・点検
③書類の保管
④特定飲用井戸等の水質検査(規則第5条)
 (1)年1回の水質検査
 水道法11項目と必要な項目
 (2)給水開始前の水質検査
 水道法水質基準に掲げる全ての項目

○特定小規模貯水槽水道等に該当しない小規模貯水槽水道等における望ましい衛生管
1.施設の管理状況の点検
月1回のマンホールの施錠状況や防虫網の状況、水槽付近の状況確認

2.水質検査
(1)水の色、濁り、におい、味のチェック(毎日)
(2)残留塩素の測定(週1回)
(3)特定小規模水道の水質検査(年1回)
水道法11項目の検査

3.図面の保存

埼玉県(自家用水道条例、同施行規則)

地下水を利用して一定数以上の人に供給する施設には「自家用水道条例」が適用されます。
自家専用水道とは次の条件を満たすものをいいます

①地下水受水型(一部または全てが井戸水)
②50人以上の人に飲用に必要な水を供給するもの
③10世帯以上の世帯に飲用に必要な水を供給するもの

①の条件と、②または③の条件を満たすもの

(定義)
条例第二条 この条例において「自家用水道」とは、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)に規定する
水道事業の用に供する水道、専用水道及び簡易専用水道以外の水道であつて、規則で定める人数
以上の人又は世帯数以上の世帯にその飲用に必要な水を供給するものをいう。

(給水人数等)
規則第一条  埼玉県自家用水道条例(昭和三十二年埼玉県条例第二号。以下「条例」という。)第二条に規定する人数は五十人とし、世帯数は十世帯とする。

(水質検査)
条例第六条 (略)年二回以上知事の指定する施設において水質の検査を 受けなければならない。
当該自家用水道を管轄する保健所長から要求があつたときも、同様とする。
2 前項の検査は、理化学的及び細菌学的方法により行うものとする。
3 第一項の検査の結果人の飲用に適する水と認められたもののほかは、知事が指示する措置を講じた後でなければ人の飲用に供してはならない。

⇒検査項目、検査頻度の詳細は当社発行物であるザ・ナイツレポート№11008をご覧ください

(遵守事項)
条例第七条 自家用水道は、次亜塩素酸ナトリウム、液体塩素等により消毒した後でなければ給水してはならない。
条例第八条 水源地、取入口、ろ過池、貯水池等は、さく壁等を設け、みだりに、人畜が立ち入らないように設備しなければならない。

○埼玉県自家用水道条例の規定に基づく水質検査を行う施設の指定(平成16年3月19日告示486号)
埼玉県自家用水道条例第6条第1項に規定する知事の指定施設は次の施設となります。

(1)地方衛生研究所
(2)保健所
(3)水道法第20条第3項の規定により国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた水質検査機関

⇒当社は(3)の水道法第20条第3項における厚生労働省大臣の登録を受けた水質検査機関です

千葉県(千葉県小規模水道条例、同施行規則)

(定義)
条例第二条 条例において「小規模水道」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として
供給する施設の総体であつて、五十人以上の者に水を供給するもの(次の各号に掲げるものを除く。)をいう。
ただし、臨時に施設されたものを除く。
一 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業の用に供する
同条第一項に規定する水道
二 水道法第三条第三項に規定する簡易水道事業の用に供する同条第一項に規定する水道
三 水道法第三条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第一項に規定する水道
四 水道法第三条第六項に規定する専用水道
五 水道法第三条第七項に規定する簡易専用水道

(適用区域)
条例第二条の二 この条例の規定を適用する区域は、別表のとおりとする。

別表
印旛郡酒々井町及び栄町、香取郡神崎町、多古町及び東庄町、山武郡九十九里町、芝山町
及び横芝光町、長生郡一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町及び長南町、夷隅郡大多
喜町及び御宿町並びに安房郡鋸南町の区域



(水質基準)
条例第三条 小規模水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
一 病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。
二 シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。
三 銅、鉄、弗素、フエノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこと。
四 異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。
五 異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。
六 外観は、ほとんど無色透明であること
2 前項各号の基準に関して必要な事項は、規則で定める。

(検査項目等)
規則第二条 条例第三条第一項に規定する水質基準(以下「水質基準」という。)に適合しているかどうかの 検査に係る検査事項及び基準は、水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号)の表に 定めるところによるものとする。
2 前項の検査は、水質基準に関する省令に定める方法により行うものとする。

(給水開始前の届出及び検査)
条例第八条 小規模専用水道の設置者は、給水を開始しようとするときは、あらかじめ、その旨及び規則で 定めるところにより実施した水質検査の結果を知事に届け出なければならない。
2 小規模専用水道の設置者は、知事が前項の届出を受理した場合において、規則で定めるところにより 行う施設検査に合格しなければ、給水を開始してはならない。

(給水開始前の届出及び検査)
規則第五条 条例第八条第一項に規定する届出は、小規模専用水道給水開始届出書(別記第二号様式)に より行うものとする。
2 条例第八条第一項に規定する水質検査は、小規模専用水道により供給される水が水質基準に適合するか どうかを判断することができる場所から採取した水(以下「検水」という。)について、第二条に規定する 検査項目等により行う検査及び当該検水について行う消毒の残留効果に関する検査とする。
3 条例第八条第二項の規定により行う施設検査は、浄水及び消毒の能力、流量、圧力、耐力、汚染並びに 漏水等施設の新設、増設又は改造により影響のある事項に関し、当該新設、増設又は改造に係る施設及び 当該影響に関係があると認められる小規模専用水道施設について行うものとする。

(水質検査)
条例第十条 小規模専用水道の設置者は、規則で定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を 行わなければならない。
2 小規模専用水道の設置者は、前項の規定による水質検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行つた日から起算して三年間これを保存しなければならない。

(定期又は臨時の水質検査)
規則第七条 条例第十条第一項の規定により行う定期の水質検査は、検水について、次の表の
上欄に掲げる検査を当該下欄に定める回数により実施するものとする

検査 回数
色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査 一日につき一回
第二条に規定する検査項目等により行う検査 概ね六箇月につき一回

2 前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、第二条に規定する検査項目等による検査の全部又は 一部を省略することができる。
3 条例第十条第一項に規定する臨時の水質検査は、小規模専用水道により供給される水が、水質基準に適合しない おそれがあると認められる場合に検水について行う第二条に規定する検査項目等による検査とする。この場合において、 前項の規定を準用する。

小規模専用水道に係る水質検査項目及び検査頻度

1 検査頻度は年2回とし、原則として年1回は全項目(51項目)検査を実施すること
2 1回目の全項目検査の結果が水質基準に適合し以上が認められた場合、2回目の水質検査は9項目まで省略することができる
3 水源の種別、取水地点又は浄水方法が変更されずかつ水源の種別及び水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置の状況等から 原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合は、全項目検査を実施し、その結果が水質基準に適合しているときには 翌年及び翌々年の年1回行う全項目検査は、基準の表中32の項から37の項まで及び39の項から45の項まで検査事項に関する検査の 全部又は一部を省略することができる。
4 水源の種別、取水地点又は浄水方法が変更されずかつ水源の種別及び水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置の 状況等から原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合は、基準の表中3の項から31の項までの検査事項に関する 検査については、前回における当該事項についての検査の結果が、当該事項に係る水質基準 値の10分の1以下であるときは、 概ね3年に1回以上まで省略することができる。
5 浄水を受水する小規模専用水道にあっては、水質基準に適合する水の供給を受けることから、水の供給を受ける水道の 水質検査結果を入手することにより全項目検査については、次のとおりとすることができる。
①基準の表中3の項から5の項まで、7の項、12の項から20の項まで、36の項、37の項及び39の項から45の項までの 事項に関する検査については、検査を省略することができる。
②基準の表中6の項、8の項及び32の項から35の項の上欄に掲げる事項に関する検査については、使用する配管等資機材の 使用状況から、検査を省略することができる。
6 水道法施行規則第15条第1項第4号で規定する項目については、過去の検査結果が基準値の2分の1以下で ありかつ 原水並びに水源及び周辺の状況等から勘案し、その全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、 その検査を省略することができる。ただし、3年に1回の全項目検査は必要であること。

水質検査項目及び検査頻度フロー


○小規模専用水道における原水の検査検査
クリプトスポリジウム等対策として、浄水受水以外の施設にあっては、原水の指標菌(大腸菌及び嫌気性芽胞菌)検査を実施し、指標菌が 検出された場合であってかつクリプトスポリジウムを除去又は不活化できる浄水処理を実施していない施設については、原水の クリプトスポリジウム等を3ヶ月に1回以上、指標菌を月1回以上検査し、クリプトスポリジウム等による汚染のおそれがないかの監視を 行ってください。
 原水から指標菌が検出されていない場合でも、水源が地表水等の混入のない被圧地下以外の場合は6ヶ月に1回以上、 原水の指標菌検査を実施し、クリプトスポリジウム等による汚染のおそれがないかの監視を行ってください。
 また、原水から指標菌が検出されていない場合で、水源が地表水等の混入のない被圧地下水の場合は、3年に1回、全項目検査等で、 トリクロロエチレン等の検査結果から被圧地下水以外の水の混入の有無を確認してください。ただし、トリクロロエチレン等の除去 施設を持つ施設にあっては、原水で確認してください
 その他、浄水施設(消毒施設のみを除く。)が設置されている施設については、必要に応じ原水の検査を実施し、浄水能力の確認に 努めてください。

 (衛生上の措置)
 条例第十一条 小規模専用水道の設置者は、規則で定めるところにより、小規模専用水道施設の
 管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。

(衛生上の措置)
規則第八条 条例第十一条の規定により、小規模専用水道の設置者が講じなければならない衛生上必要な措置は、 次の各号に掲げるとおりとする。
一 水源地、浄水場、配水池は常に清潔にし、水の汚染の防止を十分にすること。
二 前号の各施設には、かぎをかけ、さくを設ける等みだりに人畜が施設に立ち入つて水が汚染されるのを防止するのに 必要な措置を講ずること。
三 配水池等水槽の掃除を一年ごとに一回定期に行うこと。
四 給水せんにおける水が、遊離残留塩素を一リツトルにつき〇・一ミリグラム(結合残留塩素の場合は一リットルにつき 〇・四ミリグラム)以上保持するように塩素消毒をすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある 場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合にあっては、 給水せんにおける水が遊離残留塩素を一リットルにつき〇・二ミリグラム(結合残留塩素の場合は一リットルにつき 一・五ミリグラム)以上保持するように塩素消毒をすること。

(小規模専用水道の管理)
第十四条 小規模簡易専用水道の設置者は、規則で定める基準に従い、当該小規模簡易専用水道を管理しなければならない。

(小規模簡易専用水道の管理基準)
規則第十一条 条例第十四条に規定する基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 水槽の掃除を一年ごとに一回定期に行うこと。
二 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
三 給水せんにおける水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、第二条に規定する 検査項目等による検査を行う。(必要があると認める場合は、当該検査の全部又は一部を省略することができる。)
四 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を 使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

茨城県(茨城県安全な飲料水の確保に関する条例、同施行規則)

(用語の定義(抜粋))
条例第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(2)小規模水道 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道から供給を 受ける水以外の水を水源とする水道であつて,次のいずれかに掲げる者に必要な水を供給するもの(ア又はイに掲げる者に 水を供給するものにあつては,常時水の供給を受ける者が50人未満であるものを除く。)のうち,同項に規定する
水道事業の用に供する水道及び同条第6項に規定する専用水道以外のものをいう。
ア 特定の地域に居住する者
イ 規則で定める建築物等を使用し,又は利用する者
ウ 賃貸住宅その他の建築物の全部又は一部であつて,賃貸の用に供するもの(規則で定めるものを除く。)に居住する者

(3)小簡易専用水道 法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道又は小規模水道から供給を受ける水のみを 水源とする水道であつて,水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が,水道事業の用に供する 水道からのみ受水する場合にあつては5立方メートル以上10立方メートル以下であるもの,その他の場合にあつては 5立方メートル以上であるものをいう。

(5)飲用井戸等 法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道から供給を受ける水以外の水を水源とする水道で あつて,同項に規定する水道事業の用に供する水道,同条第6項に規定する専用水道及び第2号に規定する 小規模水道以外のものをいう。

(建築物等)
規則第3条 条例第2条第2号イに規定する規則で定める建築物等は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 共同住宅,寄宿舎(いずれも賃貸の用に供するものを除く。)
(2) 事務所,店舗
(3) 工場,研究所
(4) 学校,専修学校,各種学校その他これらに類するもの
(5) ホテル,旅館
(6) 病院
(7) 社会福祉施設
(8) 図書館,博物館,公民館その他の社会教育に関する施設
(9) 体育館,水泳プールその他のスポーツ施設
(10) キャンプ場,遊園地その他のレクリエーション施設
(11) 公会堂,集会場その他これらに類するもの
(賃貸の用に供する建築物の全部又は一部から除かれるもの)
規則第3条の2 条例第2条第2号ウに規定する規則で定めるものは,下宿とする。
                      
小規模水道とは、水道水以外の水(井戸水)を供給する施設で次に掲げるものが条例の対象となります。
①特定の地域に居住する50人以上を対象に必要な水を供給する施設
②規則で定める建築物等に必要な水を供給するもの(事務所、工場、学校、ホテル、病院、社会福祉施設、
共同住宅、スポーツ施設、遊園地等で50人未満の場合は除く)
③賃貸住宅を締結した居住者に水を提供するもの(アパート、マンション、借家、共同住宅、寮、社宅など)

小簡易専用水道とは、次のものをいいます。
水道事業の用に供する水道又は小規模水道から供給を受ける水のみを水源とする水道
→水槽の有効容量の合計が5~10トン
その他の場合
→水槽の有効容量の合計が5トン以上


(水質基準)
条例第4条 小規模水道又は小簡易専用水道により供給される水は,次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
(1) 病原生物に汚染され,又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。
(2) シアン,水銀その他の有毒物質を含まないこと
(3) 銅,鉄,フツ素,フエノールその他の物質をその許容量を超えて含まないこと。
(4) 異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。
(5) 異常な臭味がないこと。ただし,消毒による臭味を除く。
(6) 外観は,ほとんど無色透明であること。
2 前項各号の基準は,水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の定めるところによる。

(給水開始前の検査及び届出)
条例第9条 小規模水道の設置者は,当該水道の布設工事がしゆん工し,給水を開始しようとするときは,規則で定める
ところにより,水質検査及び施設検査を行い,これらの検査の結果を知事に届け出なければならない。

(給水開始前の検査及び届出)
規則第6条 条例第9条の規定により行う水質検査は,当該小規模水道により供給される水が条例第4条の水質基準
(以下「水質基準」という。)に適合するかどうかを判断することができる場所において,次に掲げる項目及び
消毒の残留効果について行うものとする。

給水開始前の検査に必要な項目は

水道法51項目 + 残留塩素


第2章 小規模水道
(水質検査)
条例第10条 小規模水道の設置者は,規則で定めるところにより,定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。
2 小規模水道の設置者は,前項の規定による水質検査を行つたときは,規則で定めるところにより,これに関する 記録を作成し,その検査を行つた日から起算して3年間,これを保存しなければならない。

(定期及び臨時の水質検査)
規則第7条 条例第10条第1項の規定により行う定期の水質検査は,小規模水道により供給される水が水質基準に適合 するかどうかを判断することができる場所から採取した水について行う次に掲げる検査とする。
(1) 1日1回行う消毒の残留効果に関する検査
(2) 6月に1回行う前条第1項第1号,第2号,第9号,第11号,第34号,第38号,第39号及び第46号から第51号までに
掲げる項目並びにアンモニア態窒素に関する検査
(3) 1年に1回行う前条第1項第18号及び第19号に掲げる項目に関する検査
小規模水道の検査頻度と検査項目
検査頻度 検査項目
毎日 残留塩素
6ヶ月に1回
(全14項目)
(1)一般細菌 (2)大腸菌 (3)亜硝酸態窒素 (4)硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
(5)鉄及びその化合物 (6)塩化物イオン (7)カルシウム,マグネシウム等(硬度)
(8)有機物(全有機炭素(TOC)の量) (9)pH値 (10)味 (11)臭気 (12)色度
(13)濁度 (14)アンモニア態窒素
1年に1回 テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン


(衛生上の措置)
条例第11条 小規模水道の設置者は,規則で定めるところにより,水道施設の管理及び運営に関し,消毒その他 衛生上必要な措置を講じなければならない

(衛生上必要な措置)
規則第8条 条例第11条の規定により小規模水道の設置者が講じなければならない衛生上必要な措置は, 次の各号に掲げるものとする。
(1) 貯水池,浄水場,配水池及びポンプせいには,さくを設け,かぎをかける等人畜によつて水が汚染されるのを 防止すること。
(2) 配水池,水槽等の清掃を1年以内ごとに1回定期に行うこと。
(3) 給水せんにおける水が,遊離残留塩素を1リツトルにつき0.1ミリグラム(結合残留塩素の場合は1リツトルにつき 0.4ミリグラム)以上保持するように塩素消毒をすること。ただし,供給する水が病原生物に汚染されるおそれがある場合の 給水せんにおける水の遊離残留塩素は1リツトルにつき0.2ミリグラム(結合残留塩素の場合は1リツトルにつき 1.5ミリグラム)以上とする。

第3章 小簡易専用水道及び簡易専用水道
(小簡易専用水道等の管理等)
条例第20条 小簡易専用水道の設置者は,規則で定める基準に従い,当該水道を管理しなければならない。
2 小簡易専用水道又は簡易専用水道の設置者は,規則で定めるところにより,定期に水質検査を行わなければならない。
3 小簡易専用水道又は簡易専用水道の設置者は,前項の規定による水質検査を行つたときは,規則で定めるところにより,
これに関する記録を作成し,その検査を行つた日から起算して2年間,これを保存しなければならない。

(小簡易専用水道の管理基準)
規則第16条 条例第20条第1項に規定する規則で定める基準は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 水槽の清掃を1年以内ごとに1回,定期に行うこと。
(2) 水槽の点検等有害物,汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 給水せんにおける水の色,濁り,臭い,味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは, 第6条第1項各号に掲げる項目のうち,小簡易専用水道の設置者が必要と認めるものについて検査を行うこと。
(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは,直ちに給水を停止し,かつ,
その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(小簡易専用水道又は簡易専用水道の水質検査)
規則第17条 条例第20条第2項の規定により行う小簡易専用水道又は簡易専用水道の水質検査は,当該水道より 供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所から採取した水について1年以内ごとに1回, 定期に,第6条第1項第1号,第2号,第34号,第38号及び第46号から第51号までに掲げる項目について行うものとする。

小簡易専用水道の検査頻度と検査項目
検査頻度 検査項目
1年に1回 (1)一般細菌 (2)大腸菌 (3)鉄及びその化合物 (4)塩化物イオン、
(5)有機物(全有機炭素(TOC)の量) (6)pH値 (7)味 (8)臭気 (9)色度
(10)濁度


第4章 飲用井戸等
(水質検査等)
条例第21条の2 飲用井戸等の設置者は,当該水道の布設工事がしゆん工し,給水を開始しようとするときは, 水質検査を行うよう努めなければならない。
2 飲用井戸等の設置者は,定期及び臨時の水質検査を行うよう努めなければならない。
3 飲用井戸等の設置者は,前2項の規定による水質検査の結果,その供給しようとし,又は供給する水が人の飲用に 適さないおそれがあることを知つたときは,遅滞なく,その旨を知事に報告するよう努めるとともに,必要な措置を講ずるよう 努めなければならない。

(衛生上の措置)
条例第21条の3 飲用井戸等の設置者は,水道施設の管理及び運営に関し,消毒その他衛生上必要な措置を
講ずるよう努めなければならない。

関係法令

  • 東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例
  • 東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則
  • 埼玉県自家用水道条例
  • 埼玉県自家用水道条例施行規則
  • 千葉県小規模水道条例
  • 千葉県小規模水道条例施行規則
  • 茨城県安全な飲料水の確保に関する条例
  • 茨城県安全な飲料水の確保に関する条例施行規則

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