建築物衛生法の飲料水検査
納期:3~5営業日(試料到着の翌日から3~5営業日で報告書を発送いたします)
注)営業日とは、土日、祝祭日及び、当社が特別に定めた休日を除いた日になります。
雑用水の衛生管理
雑用水とは、建築物内で発生した排水の再生水の他、雨水、下水処理水、工業用水等を便所の洗浄水、水景用水、栽培用水、清掃用水等として用いる(人の飲用以外の目的)水のことです。
この雑用水と雑用水設備は、「雑用水に関する衛生上必要な措置」に定めるところにより、人の健康被害が生ずるのを防止する措置を講じなければなりません。
また、水洗便所用に水が手洗いやウォシュレット等に併用される場合は、飲料水としての適用を受けることとなります。
次に、雑用水の水質基準と検査頻度について、表7.にまとめました。
表7.雑用水の水質基準と検査頻度
項目 | 基準 | 散水、修景、清掃用の水 | 水洗便所用の水 |
pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7日に1回 | 7日に1回 |
臭気 | 異常でないこと | ||
外観 | ほとんど無色透明であること | ||
遊離残留塩素 | 0.1mg/l 以上 (結合残留塩素の場合は、0.4mg/l 以上)※ |
||
大腸菌 | 検出されないこと | 2ヶ月に1回 | 2ヶ月に1回 |
濁度 | 2度以下 | ― |
※供給する雑用水が病原性微生物に著しく汚染されるおそれがある場合等は、遊離残留塩素は 0.2mg/l 以上、結合残留塩素は 1.5mg/l 以上とする。
当社発行資料
小冊子進呈
各種法律を分かり易く開設した小冊子を進呈いたします。- 「建築物衛生管理について(給水・給湯設備編)」
- 「飲料水 よくある質問 Q&A」