お問合せメールフォームへ

建築物衛生法の飲料水検査

納期:3~5営業日(試料到着の翌日から3~5営業日で報告書を発送いたします)
注)営業日とは、土日、祝祭日及び、当社が特別に定めた休日を除いた日になります。

  1. HOME
  2. 飲料水検査
  3. 検査事例

検査例

例えば、こんなビルがあるとすると・・・


 上記ビルは、特定用途に供される延べ床面積が 3,000m2を超えるとします。
 そのため、建築物衛生法の特定建築物に該当します。(特定建築物については、表1. 参照)
 このビルでは、受水槽から低層階と高置水槽に飲料水が供給され、高置水槽からは、高層階に水が供給されています。
 また、中央式給湯設備もビル内にあり、貯湯槽が存在します。


Q. このような場合、何ヶ所から水質検査が必要になるでしょうか?

⇒飲料水の水質検査は、水槽毎に給水系統の末端で行います。

ということは、
・受水槽からの低層階末端で、1ヶ所
・高置水槽からの高層階末端で、1ヶ所
・中央式貯湯槽からの末端で、1ヶ所

⇒ 合計で、 3ヶ所 からの飲料水水質検査が必要になります。


Q.1ヶ所での項目数は?

16項目(表4.) を 年2回12項目(表5.) を 年1回 となります。
また、地下水(井戸水)を水源の一部又は全部としている場合には、
この他に、7項目(表6.)を3年に1回が必要になります。


これらの水質検査を3ヶ所実施する必要があります。


項目の内訳は、表4. 表5. 表6.をご参照下さい。



また、雑用水槽も設置されていますので、雑用水の水質検査(表7.)も行う必要があります。



建築物衛生法についてのご質問で、多い内容とその回答を 「建築物衛生法のよくあるご質問(KR16002)」にまとめた資料がございますので、ご参照下さい。


「建築物衛生法のよくあるご質問(KR16002)」の内容は、以下の通りです。

・当該建物が建築物衛生法に当てはまるかわかりません
・病院や老人ホームは建築物衛生法の対象になりますか?
・水質検査は何項目行う必要がありますか?
・水質検査を行わなければならない期間は決まっているのですか?
・雑用水の検査項目と頻度は?
・給湯器でも水質検査は必要ですか?
・冷却塔のレジオネラ属菌の検査は必要ですか?
・水の採取場所はどこから?何箇所検査が必要ですか?
・消毒副生成物の生成を抑制するにはどうしたらよいですか?

当社発行資料pdf

小冊子進呈

各種法律を分かり易く開設した小冊子を進呈いたします。
  • 「建築物衛生管理について(給水・給湯設備編)」
  • 「飲料水 よくある質問 Q&A」
お申し込みはこちら!

お問合せへ