建築物衛生法の飲料水検査
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飲料水の定期水質検査
飲料水の定期水質検査は、原水として水道水のみを使用する建築物と地下水などを使用する建築物では、検査項目や頻度が異なります。
また、水質検査は貯水槽ごとに給水系統の末端で行います。中央式給湯設備による給湯水も同様に水質検査を実施します。
必要な水質検査の項目と基準値、検査頻度については、表4.~6.の通りです。
表4.水道水又は専用水道から供給を受ける水のみを水源としている場合 - 1/2
項目 | 基準値 | 検査頻度 |
一般細菌 | 1ml中の検水で形成される集落数が100以下であること | 6ヶ月以内ごとに 1回、定期に実施 |
大腸菌 | 検出されないこと | |
鉛及びその化合物 ※ | 鉛の量に関して 0.01mg/l以下 | |
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | |
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素 |
10mg/l以下 | |
亜鉛及びその化合物 ※ | 亜鉛の量に関して 1.0mg/l以下 | |
鉄及びその化合物 ※ | 鉄の量に関して 0.3mg/l以下 | |
銅及びその化合物 ※ | 銅の量に関して 1.0mg/l以下 | |
塩化物イオン | 200mg/l以下 | |
蒸発残留物 ※ | 500mg/l以下 | |
有機物(全有機炭素(TOC)) | 3mg/l以下 | |
pH値 | 5.8~8.6 | |
味 | 異常でないこと | |
臭気 | 異常でないこと | |
色度 | 5度以下 | |
濁度 | 2度以下 |
※上記の鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、蒸発残留物の5項目については、 水質検査が基準に適合していた場合には、次回に限り、省略することができます。
表5.水道水又は専用水道から供給を受ける水のみを水源としている場合 - 2/2
項目 | 基準値 | 検査頻度 |
シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して0.01mg/l以下 | 毎年6月1日~9月30日の 期間内に1回、定期に実施 |
塩素酸 | 0.6mg/l以下 | |
クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | |
クロロホルム | 0.06mg/l以下 | |
ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | |
ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | |
臭素酸 | 0.01mg/l以下 | |
総トリハロメタン (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルムそれぞれの総和) |
0.1mg/l以下 | |
トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | |
ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | |
ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | |
ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 |
表5.の項目は、消毒副生成物と呼ばれています。
消毒で使用される塩素剤により生成される物質や塩素剤に含まれている物質です。
貯水槽内の水の滞留時間が長くなったり、水温が上昇したりすることにより、これらの消毒副生成物が生成されやすくなります。
このようなことから、夏の時期に消毒副生成物の水質検査が行われます。
表6.地下水(井戸水)を水源の一部又は、全部としている場合
項目 | 基準値 | 検査頻度 |
四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | 3年に1回、 定期に実施 |
シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス- 1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/l以下 | |
ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | |
トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | |
ベンゼン | 0.01mg/l以下 | |
フェノール類 | フェノールの量に換算して 0.005mg/l以下 |
地下水を水源とする場合には、表4.及び 5.の項目も併せて行わなければなりません。
また、地下水を使用する場合には、竣工後、使用開始前に水道法水質基準省令に定める全項目(51項目)の水質検査を実施する必要があります。
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