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暫定排水基準について
2019年7月1日より、ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等*に係る暫定排水基準の見直しがされ、新しい基準値が施行されました。
*硝酸性窒素等:アンモニア、アンモニウム化合物、硝酸化合物及び亜硝酸化合物
当社では、ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等の分析を短納期で行っております。排水処理装置の性能点検、排出水の水質結果の記録等に当社の分析結果をご活用下さい。
<背景>
ほう素、ふっ素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については、人体への健康被害を防ぐことを目的に、平成11 年にWHO 飲用水質ガイドラインや水道水水質基準等を参考に、環境基準が設定されました。
これを受け、ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等について平成13 年に排水基準が設定されました。
その際、40 業種についてはこの基準に直ちに対応をすることが困難であるとして、3 年間の期限で暫定排水基準が設定されました。
その後、3年ごとに見直しが行われ、2019年度の見直し(期限:2022年6月末日)でも依然として11業種で暫定排水基準が設定されています。
基準値の詳細はこちら→暫定排水基準値一覧
<暫定排水基準適用業種数の推移>
<2019年度暫定排水基準の見直し状況>
見直し内容 |
業種 |
一律排水基準へ移行 |
うわ薬製造業
貴金属製造・再生業(ほう素及びその化合物のみ)
|
基準値の強化または変更 |
貴金属製造・再生業(硝酸性窒素等のみ)
酸化コバルト製造業
ジルコニウム化合物製造業
モリブデン化合物製造業
畜産農業 |