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ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等*に係る暫定排水基準

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2019年7月以降におけるほう素、ふっ素、硝酸性窒素等に係る暫定排水基準一覧
-環境省資料より一部抜粋-

        暫定排水基準値を変更せずに延長
        暫定排水基準値を強化して延長
        一律排水基準値へ移行

一律排水基準(単位:mg/l)

ほう素10(海域以外)230(海域) ふっ素8(海域以外)15(海域) 硝酸性窒素等100

(単位:mg/l)
業種
制限等
前基準(2019.7.1~2022.6.30)
→現基準(2022.7.1~2025.6.30)
ほう素及び
その化合物
ふっ素及び
その化合物
硝酸性窒素等 *1
畜産 畜産農業 水質汚濁防止法施行令別表第一 第一号の二ロに掲げる施設を有するものに限る
500→300
水質汚濁防止法施行令別表第一 第一号の二イに掲げる施設を有するものに限る
500→400
工業 ほうろう鉄器製造業 *2
40→40
12→12
貴金属製造・再生業 *2
2800→2800
電気めっき業 排水量50m3/日未満
30→30
40→40
排水量50m3/日以上*2
15→15
金属鉱業 *2
100→100
酸化コバルト製造業   120→一律
ジルコニウム化合物製造業   600→350
モリブデン化合物製造業   1400→1300
バナジウム化合物製造業   1650→1650


(単位:mg/l)
業種
制限等
前基準(2019.7.1~2022.6.30)
→現基準(当分の間延長)
ほう素及び
その化合物
ふっ素及び
その化合物
硝酸性窒素等 *1
温泉 旅館業 1Lにつき ほう素500mgを超える温泉を利用するものに限る
500→500
1Lにつき ほう素500mg以下の温泉を利用するものに限る
500→300
自然湧出*4
50→50
自然湧出以外*4
30→30
昭和49年政令第363号の施行以降に湧出で、排水量50m3/日以上*2
15→15
下水道 下水道業 温泉排水を利用するもので、一定の条件*3に該当するもの*2
50→40
モリブデン、ジルコニウム化合物製造業排水を受け入れているもの
130→一律

*1 アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量
*2 海域以外の公共用水域に排出水を排出するもの
*3 ほう素及びその化合物の項中下水道業において、「一定の条件」とは、次の算式により計算された値が10を超えることをいう。
       ΣCi・Qi/Q
この式において、Ci、Qi及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。
Ci:当該下水道に水を排出する旅館業に属する下水道法上の特定事業場ごとの排出する
 水のほう素及びその化合物による汚染状態の通常の値(単位ほう素の量に関して、1リットルにつきミリグラム)
Qi:当該下水道に水を排出する旅館業に属する下水道法上の特定事業場ごとの
 排出する水の通常の量(単位1日につき立方メートル)
Q:当該下水道から排出される排出水の通常の量(単位1日につき立方メートル)
*4 一日当たりの平均的な排出水の量が50m3未満であるもの又は昭和 49 年政令第 363 号の施行の際、現に湧出していた温泉を利用するものに限る

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