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ノルマルヘキサン抽出物質について

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基準値の種類と設定について

油汚染は魚介類の死滅や油膜・油臭の原因であり、環境負荷が極めて高い為、 この汚染防止を目的として水質汚濁防止法や下水道法でノルマルヘキサン抽出物質として規制されています。

動植物油脂類と鉱油類の基準について

ノルマルヘキサン抽出物質については、放流先が河川の場合は水質汚濁防止法、下水道の場合は、下水道法で規制されています。
水質汚濁防止法・下水道法共に動植物油脂類の基準は30mg/l、鉱油類の基準は5mg/lとなっています。
基準値が2つ設けられている理由は、油の種類によって自然界での『分解され易さ』が変わる為です。
鉱油類は動植物油脂類と比べて分解されにくいので、環境により長く悪影響を及ぼす為、基準値が厳しく設定されています。


ノルマルヘキサン抽出物質
河川に放流 下水道に放流
矢印
法律の種類と規制
水質汚濁防止法 下水道法
矢印
排出基準 排除基準
動植物油脂類30mg/l 鉱油類5mg/l


適用される基準の目安

動植物油脂類または鉱油類のどちらの基準が適用されるのかについては、事業場の種類や、取り扱っている油の種類によって異なってきます。
例えば、ガソリンスタンドや、機械油、合成油等の鉱油類に該当するような油を使用している事業場等の場合、 鉱油類の基準(5mg/l)が適用されると考えられます。一方、食品製造業や飲食店等では、サラダ油等の動植物油脂類の使用が多い事から、 動植物油脂類の基準(30mg/l)が適用されると考えられます。詳細については、各自治体への確認が必要になります。


環境水における基準について

海域においてのみ、ノルマルヘキサン抽出物質は規制されています

環境水(海域)の基準
検出されないこと(0.5mg/l未満であること)

海域においては、オイルタンカーの事故などで石油系油分における異臭魚の発生や、油膜による海水浴場の環境保全上の支障、 さらには水産生物に対する被害を生じる恐れがあったためにノルマルヘキサン抽出物質が規制されました。
ノルマルヘキサン抽出物質が、海域のみの規制で河川や湖沼においては特に規制されていないのは、河川や湖沼だと、 石油系油分以外の有機物質も測定の対象となる可能性があるためで、それらはBODやCODで代用できるため、河川や湖沼では規制されていません。

関連情報

他の項目の基準値については、こちらをご覧下さい


 
ノルマルヘキサン抽出物質(ノルヘキ)について資料をまとめました。
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