水道用資機材及び給水装置の浸出試験
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※1 浸出機材の大きさに応じて分析に必要な浸出液を調製する期間が異なるため納期についてはあらかじめご相談ください。
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「浸出試験」とは水道水を供給する資材から水との接触による有害な物質の溶出がないことを確認する試験です。 水道施設等での浄水処理過程や運搬過程で使用される資材(資機材)や、水道事業者が設置した配水管から分岐した給水管等の資材(給水装置)は、その浸出液が浸出基準項目の基準値に適合したものを使用する必要があります。 また、水道水が貯留・配水される場所の清掃等を行う際、使用する機材等に対して浸出試験の実施を要求される場合があります(詳細はこちら)。 当社では、資機材等の浸出液の調製から浸出基準項目の基準値に適合しているか否かを検査します。
短納期で結果をお知らせします
(例)水道用資機材
資機材の種類 | 納期(試料到着翌日から報告書発送まで)コンディショニング有の場合※ |
管・継手・バルブ類 | 20 営業日 |
表装用材料(無溶剤) | 15 営業日 |
表装用材料(溶剤含む) | 40 営業日 |
接着剤・シール材・接合材 (管の接合に用いる部品又は材料) | 20 営業日 |
濾材 | 10 営業日 |
粒状活性炭 | 10 営業日 |
その他 | 10 営業日 |
多種多様な浸出試験を行ってきた豊富な実績があります
■過去の分析事例
管、バルブ部品、Oリング、パッキン、エポキシ塗料、モルタル、接着剤、活性炭、ろ過砂(ろ過砂利)、紫外線照射装置、コーヒーメーカー、水中用ロボットなど ※大型の機器も受け入れ可能(応相談)半数以上の項目で 基準値より低い濃度まで分析できます
■試験結果において 基準値よりも低い濃度を出すことができた場合のメリット
・「JWWA Z 108 分析値の補正」 の使用時に、より小さい数値を当てはめることができます。 ・ 基準値が強化された際、過去に分析した製品の再分析が不要となった事例があります。■基準値が強化された例 (資機材等材質基準の場合)
・六価クロム化合物 (2020年) 基準値 0.005 mg/L → 0.002 mg/L ・カドミウム (2010年) 基準値 0.01 mg/L → 0.003 mg/L
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