水質総量規制
納期:3営業日(試料到着の翌日から3営業日で報告書を発送いたします)
注)営業日とは、土日、祝祭日及び、当社が特別に定めた休日を除いた日になります。
水質総量規制とは
水質汚濁防止法に基づく排水基準(濃度基準)のみの規制では、COD(化学的酸素要求量)等の環境基準達成が困難な、
人口・産業が集中する広域的な閉鎖性海域を対象として、内陸府県を含め、海域に流入する汚濁負荷を総合的に削減する制度のことを水質総量規制と言います。
現在の指定海域と指定地域は20都府県にわたっています。
汚濁の著しい閉鎖性海域についての水質環境基準を確保するために、工場などの排水に含まれる汚濁物質量を、濃度ではなく含まれている量に着目した規制となっています。
経緯
総量規制実施以前は、濃度による規制基準のみ行われてきましたが、人口や産業が集中し、
窒素やりんによる富栄養化や汚濁が激しい内湾や内海、湖沼などの閉鎖性海域での水質改善には効果的ではありませんでした。
東京湾や伊勢湾、瀬戸内海では赤潮が発生し、東京湾ではアオコも発生している状況にありました。
そこで、公共用水域の水質汚濁に与える影響が大きいCODについて、水質汚濁防止法の規定に基づき、
東京湾、伊勢湾、瀬戸内海で1979年から水質総量規制が実施されることになりました。5年ごと、現在まで7次にわたり実施されています。
2001年に基本方針が策定された第5次水質総量規制では、窒素、りんに関する規制が導入され、
20都府県の関係地域が対象地域となりました。その結果、東京湾、伊勢湾、大阪湾などの水域で水質の改善がみられましたが、
COD、窒素、りんの環境基準達成率の改善はまだ不十分な状況です。
こうした状況を受けて、2011年6月に基本方針が策定された第7次水質総量規制では、
- 東京湾、伊勢湾における水質改善を図ること
- 大阪湾においては特に有機汚濁解消の観点から海域のさらなる水質改善を図ること
- 大阪湾を除く瀬戸内海では現在の水質からの悪化を防ぐこと
などを目的として、各種対策を行っています。
第8次総量規制について、詳しくは当社発行資料 ザ・ナイツレポート№11014 「第9次水質総量規制の適用開始」をご覧ください。
水質総量規制制度の設定体系
水質総量規制は、目標年度や発生源・都府県別の削減目標量に関する「総量削減基本方針」を環境大臣が定め、
各都府県知事が同方針に基づいて削減目標量達成のための「総量削減計画」を策定し、その計画について環境大臣の同意が得られて動き出します。
関係する都府県は総量削減計画で設定した汚濁負荷量の削減目標を達成するため、下水道などの生活排水処理施設の整備や、
工場や事業場に対する総量規制基準の設定を行います。
対象となる事業所
総量規制の対象となる閉鎖性海域として、東京湾・伊勢湾・瀬戸内海が指定されています。
この3水域と、これらに流入する河川等に排水している排水量50m3/日以上の特定事業所(工場、下水処理場など)が対象となります。